えっ…? 駐めちゃダメなの? 禁止の標識は無いけど… 免許あれば分かる交通ルールとは

街中には標識のない駐車禁止場所がいくつも存在します。駐車方法を間違えると駐車違反になることもあるようです。

記事ページへ戻る

まさか自分のクルマが… 高級外車のような超高音質にできるとっておきの方法を見る!

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る!

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす

最新記事

コメント

本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。

3件のコメント

  1. 駐車禁止は良いとしても停められる場所も確保してくれないと困りますね。
    交通規制も良いですが他に考えなければいけない事も有るんじゃないですか?
    お偉いさんがたも実際に困ってるでしょ?

  2. 同じ投稿してるからなに?
    それだけ理不尽なんでしょ。

  3. 記事に駐停車禁止の場所として「歩道」と書いてありますけど、間違いです。道交法で路側帯や横断歩道上は原則駐停車禁止ですが歩道は禁止になっていません。意外ですが法をよく読むと歩道は禁止場所に列挙されていないのです。だから警察官も監視員もよほどのことがないと歩道上の車は取り締まりません。なぜ道交法に列挙されていないのかというと、歩道を駐停車禁止場所にしてしまうと消防や救急活動ができなくなるからだそうです。
    ただし道交法に列記の後に「他の交通の障害になる場所」の旨が書いてあり、住民等から「歩行者の通行の邪魔なんだけど」と通報があった場合には取り締まりの対象になります。ストレス解消も含めて積極的に通報しましょう。
    それと自転車レーン。場所によっては青ペイントになっていますが、その区間が駐車禁止・駐停車禁止になっていない場合には置いていても違反になりません。路側帯とも異なります。また「自転車の邪魔だ」と通報があっても同様に違反には問えません。但しバスレーンは実施時間中であれば駐停車禁止です。これを間違えると取り締まりの対象になります。

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー