えっ…? 駐めちゃダメなの? 禁止の標識は無いけど… 免許あれば分かる交通ルールとは
街中には標識のない駐車禁止場所がいくつも存在します。駐車方法を間違えると駐車違反になることもあるようです。
駐車方法を間違えると駐車違反になることも・・・
道路にクルマを駐車するときは、駐車違反に気をつけなければいけません。
中には、道路標識で示されない駐車禁止場所もありますが、どのような場所が駐車違反に当たるのでしょうか。
ときどき、人の送迎やちょっとした買い物のため、道路上にクルマを駐車するドライバーを見かけます。
駐車禁止の道路標識があるかを確認して駐車する人が多いですが、道路標識がなくても駐車違反に該当する場所があるため、注意しなければいけません。
では、どのような場所に駐車すると違反になるのでしょうか。
まず駐車違反は、駐車と停車の両方が禁止されている「駐停車禁止場所」と駐車のみが禁止されている「駐車禁止場所」に分けられます。
主な駐停車禁止場所としては、交差点や交差点の端から5m以内の部分、横断歩道および横断歩道の端から前後5m以内の部分などが挙げられます。
また、坂の頂上付近やバス停から10m以内の部分、踏切の端から前後10m以内の部分なども該当します。
これらの場所で路上駐車をすると、追い越そうとしたクルマが歩行者や対向車と接触するといった交通事故のおそれがあるため駐停車が禁止されています。
『事故防止』を意識すれば駐停車禁止場所が理解しやすいといえるでしょう。
次に駐車禁止場所については、駐車場や車庫などの出入口から3m以内の部分、消火栓や指定消防水利(プール、池、井戸、河川など)の標識から5m以内の部分、火災報知機から1m以内の部分などが挙げられます。
仮に車庫の出入口付近に路上駐車をすればクルマの出し入れの邪魔になり、また消火栓の近くであれば火災が発生したときの消火活動の妨げになってしまいます。
過去には、消火栓の蓋の上にクルマが駐車されていたことで放水活動が遅れたり、狭い道にクルマが駐車されていて消防車が火災現場に近づけなかったなどのケースが発生しています。
このように緊急時に支障をおよぼすことがないよう、駐車禁止場所についてもよく確認しておきましょう。
さらに前述のような駐車禁止場所でなくても、駐車方法を誤ると駐車違反に当たる場合があります。
たとえば歩道上や、駐停車禁止路側帯・歩行者用路側帯の中に駐車することは禁止されています。
路側帯とは歩道のない道路に設けられた歩行者用のスペースで、駐停車禁止路側帯は歩行者や自転車などが、歩行者用路側帯は歩行者のみが通行する場所です。
いずれもクルマを駐車することはできません。
駐停車禁止路側帯は白色実線と白色破線、歩行者用路側帯は2本の白色実線で区分されているため、路側帯の中に駐車しないようにしましょう。
この2つに該当しない一般的な路側帯にはクルマを駐停車できるものの、駐車方法に気をつけなければいけません。
路側帯はあくまで歩行者用のスペースであるため、歩行者が通行できるよう、左側の路側帯の端から75cmの幅を空けて駐車する必要があります。
それに加え、駐車したクルマの右側部分の道路幅を3.5m以上空けなければいけないというルールもあります。
仮に3.5m以上のスペースがなければ他の交通の妨げになる可能性があるため、駐車違反に該当します。
なお歩道のある道路においては、すでに歩行者用のスペースが確保されているので左側の歩道に沿って駐車し、クルマの右側部分を3.5m以上空けて駐車するのが正しい方法です。
これらのように、駐車違反をしないためには駐車禁止場所を知っておくことはもちろん、正しい駐車方法についてもキチンと理解しなければならないといえるでしょう。
※ ※ ※
交通事故につながるおそれのある場所や、消火活動に支障をおよぼす場所などでは路上駐車が禁止されているほか、駐車禁止場所でなくても駐車方法を誤ると違反になってしまいます。
駐車違反に当たるか否かの判断が難しい場合には、路上駐車をしない方が無難かもしれません。
駐車禁止は良いとしても停められる場所も確保してくれないと困りますね。
交通規制も良いですが他に考えなければいけない事も有るんじゃないですか?
お偉いさんがたも実際に困ってるでしょ?
同じ投稿してるからなに?
それだけ理不尽なんでしょ。
記事に駐停車禁止の場所として「歩道」と書いてありますけど、間違いです。道交法で路側帯や横断歩道上は原則駐停車禁止ですが歩道は禁止になっていません。意外ですが法をよく読むと歩道は禁止場所に列挙されていないのです。だから警察官も監視員もよほどのことがないと歩道上の車は取り締まりません。なぜ道交法に列挙されていないのかというと、歩道を駐停車禁止場所にしてしまうと消防や救急活動ができなくなるからだそうです。
ただし道交法に列記の後に「他の交通の障害になる場所」の旨が書いてあり、住民等から「歩行者の通行の邪魔なんだけど」と通報があった場合には取り締まりの対象になります。ストレス解消も含めて積極的に通報しましょう。
それと自転車レーン。場所によっては青ペイントになっていますが、その区間が駐車禁止・駐停車禁止になっていない場合には置いていても違反になりません。路側帯とも異なります。また「自転車の邪魔だ」と通報があっても同様に違反には問えません。但しバスレーンは実施時間中であれば駐停車禁止です。これを間違えると取り締まりの対象になります。