なぜ“教習所”で「車の“給油方法”」教えてくれない? 教えない理由は? 正しい“給油”ルールとは

クルマの免許を取得する際、教習所に通う人も多いと思いますが、教習を受けるなかでクルマの給油方法は教えてくれません。これについて、千葉県公安委員会指定自動車教習所で教官をしているAさんに話を聞きました。

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7件のコメント

  1. 公安委員会が仕事をしていないという証拠

    • 公安委員会が、車の洗車の仕方も教えるんかい?

  2. 公安委員会からの指導や指針がないのも理由のひとつなのでしょうが、業務上ガソリンや軽油、石油を扱うには危険物取扱者の第4類の国家資格が必要です。無資格者でも条件付きで扱う事は可能なのですがそれには危険物取扱者第4類の免状を持つ有資格者が傍に付いているという条件が必要です。また、ガソリンなどの燃料油を管理管轄する省庁は公安委員会とは別の組織です。よって教習所ではガソリンの給油を指導する事は難しいかと思われます。この危険物取扱者の国家資格ですが第1類から第6類まで6分野に分かれています。自分は消防法に定められた全ての種類の危険物を取り扱うことができますが、出入り業者であるガソリンスタンドの従業員さんに言わせれば「何回も試験に落ちた。途中で心が折れた。」という位の資格です。ネットで言われるような「誰でも簡単に取れる」代物ではありません。

    • 全類扱えるとは甲種ですか?乙種?
      甲種の合格率はおおよそ3割、乙種四類は4割位でしょうか。丙種なら5割かな。そんな激ムズという印象はあまりないような気がします。

    • 丙種取れば自ら扱えるから、GSでやっていけると思うのですが。

  3. 教習所でパンツの履き方、教えるのか?

  4. たぶんセルフスタンドでは、ノズルを入れる行為まで乗車者にしてもらって、以降監視員が確認出来たら許可をだし、その行為でガソリンが補給されるようです。そのため、監視員は乙四の免許が必要です。
    やみくもにレバーをカチカチしたり、ノズルを抜いてはいけません。また、ホースを上げてホース内のガソリンを入れようとする人がみうけられますが、ガソリン停止はノズル部分で遮断さるようなので意味がありません。また、給油時間も決められているとおもいますのでちょろちょろと出していると、途中で補給が止まるようですので気を付けてくださいね。

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