車内に“スマホホルダー”をつける時「違反にならない位置」ってどこ? 間違えると事故のリスクも…“正しい設置場所”とは?
快適な運転ライフを送るために便利な「スマホホルダー」。利用者も多いアイテムですが、設置場所を正しく理解しておかなければ、道路交通法違反と見なされ、思わぬ罰則を受けることがあります。
スマホホルダーの取付位置によっては違反になる!
スマートフォンをカーナビ代わりに使うために、「スマホホルダー」を利用している方は多いのではないでしょうか。
しかし、スマホホルダーを使えば「ながらスマホ」にならないと安心するのは危険です。
実は、設置場所によっては法律違反となる可能性があるため、正しい設置場所を理解しておくことが重要です。

スマートフォンは現代の生活に欠かせない存在で、運転中も例外ではありません。
地図アプリをカーナビ代わりに使用したり、Bluetoothで音楽を再生したりするなど、スマートフォンは快適なカーライフを支える重要なアイテムです。
しかし、2019年12月1日に道路交通法が改正され、運転中にスマートフォンや携帯電話で通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」に対する罰則が厳格化されました。
この法律では、スマートフォンを持ちながら運転するだけでなく、画面を長時間見つめる行為も違反となります。
もし違反が発覚した場合、違反点数3点が加算され、普通車では1万8000円の反則金が科されます。
このような厳罰化を受けて、ながら運転を避けるためにスマホホルダーを導入する方が増えています。
実際に、厳罰化以降、カーナビの注視に関連する事故件数は大幅に減少し、世間の関心の高さがうかがえます。
しかし、スマホホルダーを使用していても、設置場所を誤ると違反となるため注意が必要です。
まず、スマホホルダーをフロントガラスに取り付けることは避けなければなりません。
国土交通省の道路運送車両の保安基準では、ドライブレコーダーや防犯カメラなど特定の機器を除き、車体前方の窓ガラスに物を設置することは禁止されています。
フロントガラスにスマホホルダーを取り付けた場合、道路運送車両法第99条の2「不正改造等の禁止」に抵触する可能性があります。
使い勝手が良いからといって安易にフロントガラスに設置するのは危険です。
また、ダッシュボードへの取り付けにも注意が必要です。
保安基準第21条では、運転者席は運転に必要な視野を確保し、乗車人員や積載物によって運転操作が妨げられない状態でなければならないと定められています。
そのため、スマホホルダーだけでなく、芳香剤やぬいぐるみなどの装飾品をダッシュボードに置くことも避けたほうが賢明です。
ダッシュボード上の物が視界を遮ると、道路交通法第55条「乗車又は積載の方法」や第70条「安全運転の義務」に違反する可能性があります。
安全運転の義務違反と判断された場合、普通車では違反点数2点と9000円の反則金が科されることもあります。
では、スマホホルダーはどこに取り付けるべきでしょうか。
違反とならない設置場所としては、視界を遮らないダッシュボードの低い位置、エアコンの吹き出し口付近、またはアクセサリーソケット周辺が適しています。
クリップタイプや吸盤タイプなど、車種や設置場所に適したスマホホルダーが販売されているため、自分の車に合ったものを選ぶと良いでしょう。
スマートフォンは快適な運転をサポートしてくれますが、ながら運転が非常に危険であることを常に意識する必要があります。
スマホホルダーの設置場所でうっかり違反しないよう注意し、そして運転中は絶対にスマートフォンに触らないように心がけましょう。
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