自動車税の”恐怖の手紙”来た? 支払い忘れると「車検不可」「差し押さえ」も!? 未納時の「正しい対処法」とは

「自動車税」をもし支払いを忘れてしまったら、いったいどうなるのでしょうか。

自動車税の納付書がやってくる

 毎年5月頃に届く「自動車税」の納税通知書。もし支払いを忘れてしまったら、いったいどうなるのでしょうか。

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 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日午前0時時点での車両の所有者に対して課される地方税です。年の途中でクルマを売却・廃車しても、4月1日時点の所有者がその年度分を納付する義務があります(普通車を年度途中で新規登録した場合は月割り課税が適用されますが、軽自動車は翌年度から課税対象となります)。

 納税に必要な「納税通知書」は、通常5月上旬に所有者の住所(車検証記載の住所)へ郵送されます(青森県・秋田県など一部地域では6月上旬発送の場合あり)。納付期限は原則として「5月31日」(一部地域では6月30日)です。期限日が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となります。

 税額はクルマの用途(自家用・事業用など)や種別(普通車・軽自動車)、総排気量によって(軽自動車を除く)細かく定められています。例えば、2019年10月1日以降に新規登録された自家用乗用車では、排気量1.0リッター超~1.5リッター以下で3万500円、2.0リッター超~2.5リッター以下で4万3500円となります(それ以前の登録車は数千円高くなる)。

 いっぽう軽自動車(自家用乗用車)は2015年4月1日以降の新規登録で1万800円です。また、環境負荷が大きいとされる旧年式車には重課措置があり、新車登録から13年(ディーゼル車は11年)を超えたガソリン車・LPG車は約15%(バス・トラックは10%)、軽自動車は約20%税額が上乗せされます。

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