クルマの「車検制度」が4月から変更!? 実は「得する」場合も!? 地獄の「予約取れない」問題がついに解消へ 自賠責はどうなるのか
なぜこうなった? 自賠責はどうなる?
そもそも3月に車検が集中する要因の一つとして、法人が所有する社用車の影響が挙げられます。

日本企業の多くが3月を決算月としているため、年度内の経費計上や減価償却を考慮し、3月中に新車を購入・登録する動きが活発になります。特に、法人の社用車や官公庁の公用車は、年度内に予算を使い切るため、3月の登録が増える傾向にあります。
また、一般ユーザーの中には、自動車税が4月1日時点の車両所有者に課されることを考慮し、税負担を避けようと「3月中に登録しよう」とする背景もあります。
さらに、多くの新車ディーラーも3月に決算を迎え、年度末の販売目標達成の締めくくりとして大幅な値引きや特典を提供することで、販売台数を伸ばそうとしています。前述の自動車税の負担軽減もセールストークのひとつとなっているようです。そのため、顧客もこの時期に購入を決めることが多く、新車の登録が集中する要因のひとつとなっている様子です。
このように、決算期の影響や税制、販売戦略が重なり、3月に新車登録が急増する現象が毎年繰り返されています。
今回の法改正により、車検証の有効期限が切れる2カ月以内に車検を受けると、自家用乗用車の2回目以降の車検(2年ごとの車検)においては、車検証の有効期限日から2年間有効となります。
例えば、車検証の有効期限が3月15日の場合、1月16日から車検を受けられるようになります。1月16日に車検を受けても、次回の車検証有効期限は変わらず翌々年の3月15日となるため、車検有効期間は26カ月となります。
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さて、この法改正と自賠責(強制保険)の関係ですが、自賠責はもともと1〜37カ月の1カ月刻みで保険料が設定(自家用乗用車の場合)されているため、今後も「車検受検期間延長にあわせて26カ月の保険期間で契約」することができます。
もしフライングによって、既存の保険契約の期間が残ったとしても、車検を受けた後に古いほうを中途解約し、返金を受けることができます。
自賠責保険の解約返戻金は月単位で計算され、1か月未満は切り捨てとなります。そのため、車検を受けるタイミングに注意しないと、返金されなくなる場合があります。
愛車の次の車検は、単純に「次の有効期限が切れる2カ月前から」と覚えておいて問題ありません。この機会に車検証のチェックをしてみてください。
「…いわゆる「フライング可能期間」…」誰もそんな言い方してないし、初めて聞いた言い方だ。だいたいにおいて、受験可能期間はフライングとは意味合いが違うよね。
「…車検有効期間は26カ月となります…」受験日から見たら見かけ上はそうだが、切れる期限が変わって居ないんだから以前と同じ。インチキ通販みたいな説明は止めた方が良いと思います。
まだ保険料上げ余剰資金を国家に入れるように計っているまた税金を取るため考えが透けてみえるろくなもんじゃないかんがえたやつ