「ながらスマホ事故」過去最多にネット紛糾!?「飲酒運転並みに厳しくしろ」「依存症多すぎ」の声も…厳罰化で一体何が変わったの? 「ほとんどが若者」の実態とは
警察庁は2025年2月27日、昨年の交通事故の発生状況の統計を公開。ながら運転を原因とする死傷事故が、過去最多にのぼったという事実が公表され、世間に波紋が広がっています。
ながらスマホ急増にネットでも話題
警察庁は2025年2月27日、昨年の交通事故の発生状況の統計を公開。
ながら運転を原因とする死傷事故が、過去最多にのぼったという事実が公表され、世間に波紋が広がっています。

発表によると、交通事故による死者数は2024年の1年間で2663人、重傷者数は2万7285人。それぞれ前年に比べて0.6%減、1.3%減となっています。
問題は「ながらスマホ」による事故の実態です。道路交通法第71条 第5の5号で禁止されていますが、スマホの普及とともに増加が続いています。
自動車の「ながらスマホ」(携帯電話等使用)による死亡・重傷事故は、ここ10年の統計で全般として増加傾向にあり、2024年には過去最高の「136件」に達したといいます。
136件のうち、死亡事故は32件。目的別に見ると、画像目的が125件で通話目的が11件でした。
なお、増加傾向が見られはじめた2019年に道路交通法が改正され、「ながらスマホ」は厳罰化されています。しかし、増加傾向は続いていると見られます。
いっぽう自転車の場合も、ここ10年の統計で急増しています。死亡・重傷事故は2014年に9件だったのが、2024年には3倍以上の28件に達しました。
自動車・自転車とも「ながらスマホ」は若者が大半を占めています。自動車では20代~30代が約53%で、自転車では10代だけで55%に達しています。10~30代までで全体の「87%」を占めます。
日本の年齢別人口構造を考えても、若者世代の「ながらスマホ」での重大事故の発生頻度が突出していることがうかがえます。
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なお、2019年の罰則強化で、「ながらスマホ」(携帯電話などを保持して通話したり画面を注視していた場合)で取り締まりを受けると、反則金は1万8000円、違反点数は3点となっています。(同法第108条 第1項 第4号)
さらにこれが原因で事故を起こせば、重大な違反(携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合)として、問答無用で刑事罰が下されることになります。
刑事罰は1年以下の懲役または30万円以下の罰金(同法第107条の4 第1項 第2号)。そのほかに違反点数が6点で、即免停に達します。
罰則厳しくしても、裁判官がねぇ・・・・執行猶予付けちゃうお国だから。
警察を叩くわけではございませんが、これに関しては警察や警察庁にも問題があると考えます。1999年に運転中の携帯電話使用禁止が法制化、5年後の2004年に処罰化が決定しました。処罰化が施行された当初こそ警察の取締りはそこそこあったものの今ではそれもどこ吹く風の様相を呈しています。現場の警察署が満足に動かない以上、運転中に携帯電話を使用する違反者が増える事はあっても減ることは決してないと考えます。
先日の茨城県警さんの過積載徹底取締りではないですが、その位の覚悟を決めて警察署前も警察庁も本腰入れて取締りをするべきだと考えます。
それと運転免許証更新の時、公安委員会も毎回同じような交差点の事故ばかりビデオ視聴させないで、もっと実践的な教育をしていただきたいものです。例えば本記事の運転中の携帯電話使用が招いた事故がそうですね。