人の迷惑考えない? 低速走行「10キロおじさん」何が問題か 10年続けた「逆あおり運転」行為とは

ノロノロ運転で周囲のクルマに迷惑をかける低速走行車は、高速道路などでは最低速度違反の取り締まり対象となりますが、一般道では対象になりません。道路交通法第27条「追いつかれた車両の義務」の対象となるようですが、どういうことなのでしょうか。

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