人の迷惑考えない? 低速走行「10キロおじさん」何が問題か 10年続けた「逆あおり運転」行為とは
ノロノロ運転で周囲のクルマに迷惑をかける低速走行車は、高速道路などでは最低速度違反の取り締まり対象となりますが、一般道では対象になりません。道路交通法第27条「追いつかれた車両の義務」の対象となるようですが、どういうことなのでしょうか。
後続車はイライラ! おじさんの後ろには長い車列ができることも
ニュース番組で報道されたこともあり、10年間という長きに渡って時速10km前後でノロノロ走り続ける「10キロおじさん」が話題です。
一般道では最低速度違反で取り締まることはできませんが、じつはあまり知られていない「追いつかれた車両の義務違反」によって取り締まり対象となるようです。
10キロおじさんとは、神奈川県清川村周辺の道路で、約10年間にわたって「ノロノロ運転」を続けている男性のことです。
ノロノロ運転の速度は5km/hから10km/hと、歩くスピードから徐行程度というかなりの低速。片側一車線の追い越し禁止道路では、十数台もの後続車が連なることもあり、周囲は長年、大迷惑しているとのことです。
後続車がトラックやバス、ダンプカーでもお構いなく同様の行為をおこない、さらに、後続車が追い抜こうとするとクラクションを激しく鳴らして威嚇することもあるといいます。
静かな山間部の道路ということもあって、クルマを運転しない住民の間でも、さぞかし不快な騒音になっていることでしょう。
また、山間部の道路ゆえ見通しの悪いカーブが多いですが、10キロおじさんはカーブの先に停止したり、または停止に近いスピードで走行していることもあるそうです。
カーブを抜けた先にほぼ停車状態のクルマがいたら、追突事故が起こる可能性も十分にあるでしょう。ノロノロ運転は、事故を誘発する危険な行為といえます。
これが高速道路や自動車専用道路であれば、「最低速度違反」(高速道路では時速50km、首都高速などの都市高速では30km/hに設定されていることが多い)として取り締まりの対象になりますが、一般道路では対象となりません。
進路を妨害するように走るノロノロ運転を取り締まることはできないのでしょうか?
警察交通相談ダイヤルに聞いてみたところ、次のような回答がありました。
「この事例は『逆あおり』ともいえる悪質な行為です。
一般道路には最低速度は設定されていないので、最低速度違反で取り締まることはできませんが、道路交通法第27条『追いつかれた車両の義務』での取り締まりは可能です。
歩くような遅いスピードで延々と走ることは交通の円滑な流れを妨げるもので、後続車にも大迷惑です」
※ ※ ※
道交法第27条に「追いつかれた車両の義務」という規則があります。あまり聞いたことがないかもしれませんが、かなりユニークな規則です。
後続車の進路をふさぐようにノロノロ走り、左に寄るスペースがあるのに進路を譲らず走り続けることは、追いつかれた車両の義務違反として取り締まり対象となるようです。
では、そこが追い越し禁止の道路だったらどうでしょうか。
「追い越し禁止の道路では、たとえ前に遅い車がいても追い越しをすることはできません。
一方、ノロノロ走るクルマが一時停止をしていれば、それは障害物と見なされ、バス停に停まっているバスなどと同様に、追い越すことは違反にはなりません」(警察交通相談ダイヤル)
でっこの迷惑者はどうなったのか、調べたの?そこが知りたい。
家の近くにも似たようなお年寄りの方が、存在しますよ、時期を見て追い越して行っちゃいます。追い越し禁止ラインがある時は、ちょっと小さくクラクションを鳴らして、追い越します。パトカーがいないのを確認をしてから
第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)について
『つまり、30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。』
という記載がありますが、これは嘘ですよね?
第27条には、『最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。』と記載されています。
最高速度が30kmと定められた車両が30kmで走行しているときで、60kmの自動車に追いつかれた時点でその車両はそもそも速度違反しているので、話になりません。「追いつかれた車両の義務」は発生しません。
最高速度が30kmと定められた車両が30kmで走行しているときで、31kmの自動車に追いつかれた時点でその車両はそもそも速度違反しているので、話になりません。「追いつかれた車両の義務」は発生しません。
最高速度が30kmと定められた車両が29kmで走行しているときで、30kmの自動車に追いつかれたら、「追いつかれた車両の義務」が発生します。
最高速度が30kmと定められた原チャが30kmで走行しているときで、最高速度が40kmと定められ35kmで走行している自動車に追いつかれたら、「追いつかれた車両の義務」が発生します。最高速度がそもそも違うからです。
全然違うと思いますが。
30km/h制限の道を40km/hで走行していようと、後ろから追いつかれたら道を譲らなければなりません。
日本の道路交通法には総明記してありますが、実行する人も少なく、警察も取締をしていないのが問題です。
遅く走りたい車両は、追いつかれたらハザードを付けてちょっと原則をして左に寄り、さっさと通過させたあとでお望みの速度でゆっくりと走ればよいのです。
加藤久美子さんの論法が通じるのであるならば、「車両」である自転車が道路の真ん中をゆっくりと10km/hで走行し続けたら、片側一車線の追い越し禁止区間は大渋滞の嵐ですね。自転車は、軽車両なので第一通行帯を走行する義務はありますが、車線の左端を走る義務はありません。
追いつかれたら相手が自分より早かった場合は譲らなければいけません。
良く法律の分の読み方を学習してください。速度制限の事は書いてありません。
制限、法定速度違反は別の条文での取り締まりになります。
>30km/h制限の道を40km/hで走行していようと、後ろから追いつかれたら道を譲らなければなりません。
んなアホな(笑)「追いついてきた車両が速度違反、違反している車両は論外」と教習所でも警察でも同じ回答ですよ。条文1つだけで判断してたら免許試験落ちますよ?
「30km/h制限の車両が、それ以上の法定速度の車両に追いつかれた時」ならわかりますが。←これも「ただし法定速度を遵守している場合に限る」なんて文言入りません。「法定速度は守るもの」だからです。
>「車両」である自転車が道路の真ん中をゆっくりと10km/hで走行し続けたら、片側一車線の追い越し禁止区間は大渋滞の嵐ですね。
その通り、実際もっと左に寄れるだろうに寄らずに譲らない自転車、たくさん居て渋滞起こしてます。本当に迷惑ですよね。
皆さま、是非道路交通法27条と22条の条文をご覧ください。
譲る義務が発生するの以下のケースです。
1.自分より最高速度が速い車両に追いつかれた場合
2.自分の最高速度より遅く走っている際に追いつかれ、かつそのまま遅く走り続ける場合
1.の例は、60キロ道路を自身が原付で走っていて、自動車に追いつかれた場合が該当します。
自分の最高速度は30キロですが、自動車の最高速度は60キロのため譲る義務が生じます。
2の例は、10キロおじさんが該当します。
60キロ道路なのに10キロで走っていて原付に追いつかれた際に、10キロで走り続けるような場合
その際は原付の最高速度は30キロと自身の速度より早いため、進路を譲る義務が生じます。
そんなことを言っているから、高速道路でいつまでも追い越し車線から走行車線に戻れないんですよ!
追い付かれた車両の義務は、相手の速度が違反しているかしてないかに関係なく発生します。
もし「制限速度を守っているから責められる義理はない」という考えを持っているなら、直ちに捨ててください。
もちろん速度制限の違反は言葉通り違反ですから、これも取り締まりの対象ですが、この項目とは関係ありません。
古い記事にコメするのもなんなんですが。
他の方も書いておられるとおり、法律の条文は独立箇条書きとなります。従って、譲る義務と追いついた車の速度は関係ありません。
これと同じことは、ハイビームでも言えます。前照灯の点灯義務と減光義務は別の条項へ記載されています。この場合も、点灯義務は減光義務とは全く関係なく、一部のスピード狂が言っている、「減光するんだからハイビームが基本」とかは、法律ってものを知らないんだなぁと思います。
また、ベストカーwebのように「走行用前照灯とはハイビームのことで・・・」という理屈を出すのですが、確かにそうですが、肝心の道路交通法に「走行用」前照灯を点灯するようには、1か所も書いていないのですが・・・自分たちがスピード出したいだけなんだなぁと思います。
10キロおじさんに当たった事ないけど、当たったらクラクション鳴らしまくるだろうな。今まで煽られたことが一度もない理由は後続車が後ろからピッタリついてきたら、ブレーキを連続で30回以上押す。すると、やばい奴と勘違いしてくれて追い越すか車間距離を20メートル以上離す。これもテクニックの一つ。
運転経験がないとこう言う発想は思いつかない。対向車で怒鳴られた経験はあるが後続車からのクレームは30年で1度もない。
やばい奴と勘違いされるのではなく、そんなことをする人はやばい奴です。
その時に後続車もやばい奴だった場合トラブルになるのは目に見えているので、普通の人はやめた方が良いでしょうね。
事故もそうですが、やばい奴とやばい奴が重なった時には事故る可能性が上がるだろうし、やばい奴が事故らないのは周りが普通だったからだと思いますよ。
うんw
ばかですねw
10キロおじさんvsブレーキランプばか
でもやっててください
今の時代は煽り運転されたら同乗者にカメラ向けさせる、1人ならドライブレコーダー、もしくはダミーを付けておく、でも可。
少なくとも30歳後半にもなって
そんな幼稚なことをして周りの車に迷惑を掛けていないか心配です。
そこまで対抗するくらいなら煽られたら降りていけばすぐ解決しますし後続車に迷惑がかかることもありませんよ。
私は車も車なので煽られることは滅多にないですが煽られた場合は路肩に誘導して降りますがね
>30km/h制限の道路を30km/hで走っているA車に原付C車が追い付いてきた場合にはA車に
>「追いつかれた車両の義務」は発生しません。
これは間違いだと思いますが。
30km/h制限の道路を30km/hで走っている乗用車に原付が追い付いてきた場合
であっても乗用車に「追いつかれた車両の義務」は発生します。
80km/hで走っている救急車に暴走族が120km/hで追い付いてきた場合
であっても救急車は道を譲らなければなりません。
言っている意味がわからない
>A車が30km/h制限の道路を30km/hで走っていて、後ろからB車(法定速度60km/hの自動車)が追い付いてきたら、A車には「追いつかれた車両の義務」が発生
えー?制限速度ギリギリで走行する巡邏中のパトカーは、後続車に道を譲ったりしませんよね?
警察官は「追いつかれた車両の義務」は免除されてるの?
自動運転車が実用化されても、道を譲るための一時停車の連続で、碌に走れないね。
自動運転車の乗員もイライラするね。
それとも自動運転車は、法令違反をしても良い、ということになるのかな?
制限速度ギリギリだからですよ
あくまでもこの「追い付かれた車両の義務」は法定速度内での話です
警察車両は緊急走行時以外は普通乗用車と同じ条件ですよね
なので、制限速度ギリギリで走行していれば道を譲る必要はありません
(制限速度ギリギリの警察車両を抜く=速度超過ですからね)
例としてですが(車両によって法定最高速度はかわります)
原付や低速走行している車に対して制限速度ギリギリで走行している車に道を譲る様に注意しているものなのです
速度超過している車両に道を譲りなさいというものではないのですよ
そうしないと原付で渋滞が起きる、低速走行で渋滞が起きるって事になりますから
しかし速度超過はそもそも違反行為ですので論外ですので
速度超過して走行はしていないという前提の話です
いいえ、これ自体が「煽り運転」です。
後ろから接近する行為=アオる ではありません。
対象が人なら、相手を挑発・扇動・奮起・威嚇する行為が煽りです。
前か後ろかは関係ありません。
煽り運転の件で最近思うこと。
高速道路の追い越し車線をひたすら走り、後続車にわざと煽らせるような走り方をする人が増えた。
しかもだいたいがドライブレコーダー装着してますステッカー貼ってる(笑)
わざと煽られようとしていてほんとに迷惑です。
それを警察が取り締まる事なんですが現状取り締まらないですね。
徐行にノロノロ?ノラリクラリと長文で口数ばかりで言葉の足らない記事だな。
>長文で口数ばかりで
何これ日本語?知能低そう
20で工場長ってのがアイデンティティらしいから仕方ないか
年に数回 田舎道を走ると出会いますね 珍しくありません 長い場合は十分以上前を走りますね 後ろは数百メートルの車列が続きます 全国彼方此方に居ります 自身は安全運転の心算なのかも知れませんが後続車はイライラです 故意ではないのでしょうが迷惑です その様な運転者の多くは 追い越し規制無しの所では意外と普通に走る方も有りますね。心中は理解に苦しみます 若い時分でしたなら ところかまわず追い越しましたが現在は唯々ついて行くのみです 迷惑千万 取り締まり対象に是非加えて欲しいね。
自動車が40km制限の道路を40kmで走行している場合、
緊急車両を除き、後続車を譲る義務は一切ありません。
加藤久美子は、この基本的な条文解釈すらろくにできていない。
おそらく普段から煽りまくってるんだろう。
貴方の解釈が間違っています。
>布施君
どう間違ってるの?条文と照らし合わせて教えてくれないかな。
道交法第27条において最高速度は
「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」
と規定されているので、自動車は常に60km/hとなります。
走行している道路の制限速度は全く関係ありません。
二十七条をみると、「車両は、…最高速度が高い車両に追いつかれた時は」となっていますね。また二十二条をみると、「道路標識等により指定されている場合においてはその最高速度をこえる速度で進行してはならない」となっていますね。つまり、最高速度が40km/hと指定されていり大型車両が、最高速度が60km/hと指定されている普通車両に追いつかれたら進路を譲らなければならない、と言う事だと解釈できませんか。前提が最高速度をこえる速度で進行してはならないと明記されていますが、最高速度をこえて追越してよいとはどこにも書いてないようですし。法律は解釈する人で変わるので難しいですね。
よく分かんないけど、法律って条文一つだけでアレコレ言うものなの?
対象になる条文全部ひっくるめて考えないの?
自動車が40km制限の追い越し禁止道路を40kmで走行している場合、
緊急車両を除き、一時停止して後続車を譲る義務は一切ありません。
そもそも、自動車が40km制限の追い越し禁止道路を40kmで走行している場合、
後続車は自車に追いつくことができるはずがありません。
自車に追いつくには40kmを超える速度で走行しなければならないのですが、
それはそもそも速度違反になるのでできないからです。
加藤久美子は、この基本的な条文解釈すらろくにできていない。
おそらく普段から煽りまくってるんだろう。
おい、加藤久美子
道交法第27条を勝手に捻じ曲げて完全に誤った内容を世の中に広めておきながら、
本コメント欄で誤りを指摘されたら何しれーっと削除してんだよ。
何が誤っていたのか記事の中で解説すると共に、
引用先に謝罪の連絡入れろよ。
おまえのでたらめな記事のせいで煽り運転が余計広がるじゃないか!!!!
『つまり、30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、』でググって
検索結果をよくみてことの重大さを自覚しろ!
元記事も間違っていますが、貴方の解釈も間違っています。
常識や道徳は別として、法第27条は「速い車が来たら避けなさい」
としか規定していません。
あ、でも、誤解を解説することや引用先に謝罪の連絡を入れることはあなたにとって義務ではないので、
決して強要しません。あなたの自主判断でお願いします。
道交法第27条において
「追い付いた車両が法令を遵守していない場合はこの限りでない」
という規定はありません。
なるほど、過去記事を読んでわかりました。
布施氏は久美子氏の上司なんですね。
どこの記事読んでそう理解したか知りたい?
上司?「布施」は妻の旧姓です。僕の本名ではありません。
あなたが「加藤久美子」を名乗るほうが紛らわしいと思いますが。
わたしは同姓同名です。
『加藤久美子』が世界中に一人しかいないなんて決めつけないでください。
加藤久美子氏がフェイクニュースを広めたのにシレーっと記事を削除して
だんまり決め込んでいるのはいかがなものかと思います。
法律の解釈があまりにも稚拙だとは思ったけど、どうやら貴方は
単なるクレーマーのようですね。
誰でもいいけど落ち着けよ笑
どっちも稚拙だわ
コメントは根拠を示さないとただの煽りですよ。
加藤久美子氏へ
フェイクニュース配信しておきながらばれたらこっそり削除して
訂正記事の一つも書かないとは、メディアテロに他ならない。
メディアとしてもう少し責任感もって取り組んだらどうだ、久美子。
警察交通相談ダイヤルから「道路交通法第27条『追いつかれた車両の義務』での取り締まりは可能です。」という回答を得たと,言っていますが…
具体的には「第27条第2項の『できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない』という条文は,『追い越し禁止の道路であれば停車しなければいけない』という意味です。」という回答を,得たんですよね。それなら,そうと明記してほしい。
そうでなければ,第27条での取り締まりは不可能です。
記事を読む限りでは,追い越される際に加速をしていないようなので,第1項には該当しないですし。追い越し禁止の道路なので,もし停車が義務でなければ,左側端に寄って走行することは後続車の違反を誘発するだけですし。(もし10キロおじさんが左側端に寄って走行し,後続車が追い越したら,後続車が取り締まりを受けることになります。)
せいぜい,クラクションの不正使用が第54条第2項に該当し,カーブの先での停車が第44条第2項に該当するだけでしょう。
うちの近所にもいますよ。
葉タバコ農家ですが県道だろうが農道だろうが、後続車が何台いようがお構いなし。
まだ60代初めにも関わらず認知症が発症しているのかどうかはわかりませんが、自覚症状が無いようなので早急にMRIなどで検査をしてもらうその家族に伝えたいと思います。
認知症と運転の因果関係は立証されてんですかね?認知症とのたうち回る割にはアクセルとブレーキの踏み間違いの自己申告は何の疑いも無く坦々と調書を作成してますが?
他人様を運転姿勢で認知症と疑う頭もどうかしてると思いますがね。
大阪から奈良への峠道でトレーラーが10キロぐらいで走行。
後続車が連なっていた。左側にじゅうぶん寄れるスペースのある所でも譲らずにいたので、警察へ通報したが、「いくら遅くても取り締まることができません。」「運転手の良心の問題」との回答。
警察も規則がわかっていないのですね。
結局20分程で抜けれるところが、1時間以上かかりました。
女性に限らないけど、周りを見ていない自分勝手な運転をする人が多いですよね。運転技術が未熟なドライバーって事なんだけど、マナーや思いやりのない運転をする無神経でイライラする奴って多い気がする。
田舎の爺さんは、登坂路で極端に法定速度割れ、下り坂で暴走的な速度になる。
あれも困るわ。 速度計がお飾り化している。
ぶっちゃけ、記事の輩とか、こういう田舎の爺さんに当たったら、オートクルーズコントロールONで車に任せて諦める。
〉後ろに速いクルマが来たらひとまず道を譲るのが鉄則です
法定速度で走っていたら譲る必要もなく、そもそも抜かれるようなことにはならない。
制限速度の場合も同じだと思うけど。だって後ろに来た車は速度を守っていないってことだから。
このじさまは論外。ちゃんと逮捕されたの?
頭の中お花畑の考え方ですね。
ノロノロ運転も困りますが、一般道で70弱で走行しててもピッタリくっついて来る感覚のおかしなドライバーもよくいるよ!大体、一般道で飛ばしたって直ぐ信号に引かかるってことが分からないアホ何だよな。
出べそ
最近の風潮として通行のリズムを崩しても腐れコンピューター
プログラムのように機械が運転してるような輩多く、
そのため各所で渋滞が多く発生しているように思われる。
特に車幅感覚もないおばさんおじさんが車を道路の真ん中に停車し
ぶつかった方が悪いような顔おしてじっとしていたり、交差点で
車の頭だけ出して停車割り込みをするような煽りなど性格を疑う
おばさんをたたみ受けます。
これは道交法とかいうレベルでなくモラルや運転中の共存を度返し
したまるでゆすりたかりの韓国人みたいな人が増えたからでしょうね!
日本人であればそのような人たちとはレベルが高い感覚をもって運転しましょう。
これは差別コメントではありませんが昔の日本のいいところがどんどん消滅して
行ってる様な感じが運転マナーに表れているように思います。
皆さんはゆすりたかりと恐喝を合法的に見せかけて生きて行くことが楽しいですか?
それはみんなチンピラ的感覚に落ちて行ってるのを気付いてないと思いますので
少し考えマスコミや保険屋に踊らされないようにしましょうね!
差別コメントやろ普通に。
おじさん、おばさん、じいさん、ばあさん関係なく運転上手い人は沢山いるし、若いのに運転が下手な人も沢山いる。
若いから上手い、年だから下手は思い込み。
年寄りの事故は目立つからニュースでおぼえてるだけで、若者の無謀運転による事故もかなりあるのはスルーですか?
法律やら条文やら、、、
もっと簡潔に考えよ!
追いつかれたら、左に避ける
それでいいじゃないか!
速く走る奴は遅く走れるけど、
ゆっくり走る奴は速く走れねぇんだよ
感覚は人それぞれ
追いつかれたら避ける!
簡単な事!
後ろを時々見る余裕もない奴は、運転に適してないな!
速く走るのもお断り!
そんな奴は警察にとりしまられたらいい!
免許取り上げや!
シンプルな考えかつ合理的で素敵。
法律がなぜ定められたのかを全く無視して己の正義を主張すればトラブルのもと。
私が行った所しかわからないけど、アメリカなんかは安全なところでほぼ道譲ってくれた。こちらが早いとか制限速度より出てる出てないに関わらず。
お互い気持ちよく走るための文化なんだと思いました。
法定速度ギリギリで走っているから追い越されるはずがない。追いつかれるはずもない。そもそもいつから自動車の速度計はそんなに正確になったのかな?全車GPSの速度表示ならどんな車の速度計より正確だろうが… つまり古いのから最新の車まで、国産車から輸入車、さらには大型特殊やバスなども含めると数キロ/hの個体差は普通にあるという事実を棚上げしての法律論。絶対に譲らない、その義務も無いなんて言ってる正義の塊みたいな人! あなた、もう少しいろんな意味で空気を読んで生きて行かないと周りが迷惑してますよ!
威嚇おじさんは、うちの職場にも居ます。
「なにぃーぃ!」と、高圧的態度で返事します。
心の幅が狭いんでしょうね…
『追いつかれた車両の義務』での取り締まりは可能です。
可能ですじゃねぇんだよさっさと取り締まれ糞警察
なに10年も放置してんだ
自分が譲る場合も
自分が追い越す場合も
道路状況をよく確認して
自分の周囲の車両や対向車線の通行を妨害しない運転で追い越したり、進路を譲ずる事も大切な運転技術だと僕は思ってます。
対向車線の通行を妨害しそうな道路状況で追い越したり、後続車両を安全に先行させる事ができないような場所で進路を譲ると
事故(対向車と正面衝突、追突事故の誘発等)が発生した時に被害が拡大する確率が高くなるので気をつけて運転しましょう。
制限速度を守っているなら譲る必要はないし誰が何と言おうが譲るつもりもない。
馬鹿は無視してトットと追い越すだけです。
警察はノロノロ運転を取り締まらないから煽られ屋がのさばり善人扱いされる。制限速度マイナス20キロぐらいなら安全運転の範囲内。後ろをノロノロと追従するしかないのが現行法と警察の対応。制限速度で追い付こうものなら煽り運転になる。前を走る車が優先でその走り方に合わせなければならないのが日本の道交法。ノロノロ運転は取り締まられることはなく、急ブレーキを掛けても運転手が危険と判断したのなら法律上は問題ない。それは警察も認めているし、ノロノロ運転はいいこととしかいわない。煽られ屋を取り締まらない警察と後続車を怒らせて楽しんでいる奴が勝つ道交法。怒らせて車を壊されたり自分が怪我をさせられた儲けものとしか考えていない煽られ屋が得をする世の中。
迷惑で危険な、違法行為を
10年も公然としているのに
なぜ警察は、取り締まらないのでしょうか
それな。
取り締まり可能な法律があるなら10年も放置するなよと。
警察が仕事しないからこういう輩がのさばる。
追いつかれた車両は速度を上げてはならないので、そのままノロノロ運転を続けるか一時停止するしかないってこと?
どうして、取り締まれるのか分からない。そこまで書いてくれ。
速度超過は関係ないって荒唐無稽な主張があるようだけど、
「追いつかれた車両の義務守れ」vs「速度制限の義務守れ」の争いだから、結着つかないと思う。
これ確かにややこしいですよね
高速道路の追い越し車線に関しても
高速道路の最高速度は普通乗用車は100kmです
なので100kmで走行している場合に120kmの車が後ろから接近してきても
「追いつかれた車両の義務」は発生しません
100kmが最高速度の道路で後方から他の車が追い付く道理が無いためです
しかし自身も速度超過を行い110kmで走行している場合に120kmの車が追い付いてきたら「追いつかれた車両の義務」は発生する模様です
自身も速度超過をしているのだから他の速度超過している車両がいるかも知れないからです
速度超過で走行したい側が「追いつかれた車両の義務」を都合よく解釈しすぎですよね
あくまでも法定最高速度で入ってる場合には適用されないのです
あくまでも、法定最高速度は車両によって違いがあるために法定最高速度の違いによって追い付かれた場合はちゃんと道を譲ってくださいね
という条文であり、速度超過の交通違反を助長する為ではないのです
わざわざ記事にしてるけどこれ必ず教習所で習うよ。みんな忘れてるだけでしょう。
この10キロドライバーはどうなったのか?
法律の解釈が混乱しています。現役の警察関係者の方のコメントをお願いします。市民目線に立った警察関係者なら、このような論争がネットをにぎわしていることを知っているはず。安全運転、道交法の正しい理解のために、よろしく。正義の味方の警察関係者であってほしい。
それなら警察は覆面パトカーを使ってその“逆あおり”(私としては逆あおりよりは“あおられ運転”と言う方が合っていると思うが)を取り締まったらどうなんだろうか?その存在が古くから知られているんだから放置するべきではないと思う。
教習所では前との車輌との距離をキチンと取る事、と教わりましたけど。
追い付かれても前車輌が有る場合、
キチンと車間距離開けてないと二次被害とか考えられます。後ろの奴がどうのこうのでは無く。追い越し禁止な場所なら追い越しは出来ませんけど
だからと言って後ろの奴の言いなりになる事はないので。前車輌の速度に合わせてた車間距離は取らないとダメですけど今回紹介されたノロノロ車輌は
明らかに違法運転者です。
非常にノロノロ車輌なら追い越しても構わないのでは?追い越し禁止区間以外なら。追い越し禁止区間でも違反覚悟で追い越ししてるのも居ますけどね
。前車が無く法定速度プラス@程度で走ってて追い付かれても後ろの奴の速度に合わせる必要性は無いです。
ほっとけば良いんだけどね?速度上げても結果的に事故る確率は格段に上がる訳だし。もし、事故った所で事故った原因は後ろの奴だ、なんて言っても
どうせ、逃げの一手で知らぬ顔だから
。
で、10キロおじさんは検挙されたの?
法律の話云々じゃなくて、事の顚末がどうなったのか一番知りたいのはそこじゃないの?