まだ払ってないの!? 自動車税「滞納」したらどうなる? ついうっかりも「ダメ」? 延滞後の対処方法とは

自動車税の支払いをうっかり忘れてしまった経験がある人も多いかもしれません。では、自動車税を延滞すると実際にどのような不利益や問題があるのでしょうか。

自動車税を延滞するとどうなる!?

 毎年5月は「自動車税」納税の月です。もし納税が済んでいない人がいたら、注意が必要です。

納付期限すぎちゃった! どうする!?
納付期限すぎちゃった! どうする!?

 自動車税(または軽自動車税)は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課される地方税で、普通自動車は都道府県、軽自動車は市区町村が課税主体となります。

 ほとんどの地域では納付書は5月上旬に送付され、例年は5月末日が納期限とされています(地域や暦の都合によって差異あり)。この期限までに納付を済ませないと、さまざまなペナルティが科されます。

 まず発生するのが「延滞金」です。

 納期限の翌日から本税とは別に延滞金が課され、一定期間を過ぎると、利率が上昇します。

 2024年度の例では、納期限から1か月以内は年2.4%、それ以降は年8.7%の割合で延滞金が加算されます。なお、延滞金の下限は1000円未満で切り捨てとなるため、少額の延滞では延滞金が発生しないケースもあります。

 納付が滞ると、税務署や自治体から「督促状」や「催告書」が送付されます。

 これらは法的効力を持つ書面で、無視し続けるとさらに重い措置が講じられる可能性があります。

 特に「督促状」は発行日から10日以内に納付しないと、地方税法に基づき強制的な徴収が始まることがあります。

 強制徴収の最たる例が「財産の差し押さえ」です。

 預貯金や給与、場合によっては車両そのものが差し押さえの対象となり得ます。

 これは行政機関によって裁判所を介さずに行われるため、事前に通告があったにもかかわらず無視していると、ある日突然、財産を失うリスクがあります。

 東京都では、自動車税を滞納した所有者のクルマを差し押さえ、「運行ロック装置」を取り付けて、タイヤを固定し走行できないようにするケースがあります。

 タイヤを固定できない狭い駐車場では、ドアミラーからドアハンドルまでを粘着テープでとめるといった対応がとられているようです。

 また、「期限までに納付がないと、預貯金、自動車、給与などを差し押さえる」と記載された通告書が、車両に貼付されるようです。

 運行ロック装置は、黄色と黒色の目立つ配色で、見せしめのような恥ずかしい姿をさらすことになります。

 自動車税を滞納すると、もうひとつ重大な問題が生じます。

 それが「車検(継続検査)」の受検ができなくなることです。

 現在では多くの自治体でJNKS(自動車税納付確認システム)や軽JNKSが導入され、電子的に納付確認ができるようになったため、原則として紙の納税証明書の提示は不要となっています。

 ただしシステムの反映が間に合わない時期や、転居・中古車購入・二輪車などの一部ケースでは紙の証明書が必要になることもあります。

 また長期間にわたる滞納が続くと、車両が「嘱託保存」として扱われ、所有者が抹消登録(廃車手続き)を行えなくなる可能性もあります。この状態では、売却や処分といった手続きにも大きな支障が出ます。

 税金の滞納が信用情報に与える影響にも注意が必要です。

 現時点では、自動車税などの地方税の滞納情報が信用情報機関(CICやJICCなど)に直接登録されることはありません。

 しかし滞納によって自動車ローンなどの金融取引に支障が出ないとは言い切れないようです。

 さらに一部の自治体では、滞納情報を「公表」する制度を設けている場合もあります。

 これは一定額以上の滞納者に対して氏名や住所を公開するという措置で、納税者に対する強い抑止力となるとともに、税の公平性を担保する手段として導入されています。

 もし支払いが困難な場合は、すぐに自治体の税務担当窓口に相談しましょう。

 状況によっては、分割納付や納税猶予といった制度を利用できることもあります。自治体側も、相談の意思がある人に対しては柔軟な対応を取る傾向があります。

※ ※ ※

 自動車税の延滞は、多くの不利益をもたらします。

 うっかり支払いを忘れてしまっても、気づいた時点ですぐに対応することが大切です。

 放置すればするほど状況は悪化します。納税は義務であると同時に、円滑なカーライフを維持するための基本でもあります。早めの対応を心がけましょう。

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