悪質すぎる「迷惑“駐車違反”」車両を検挙! 目の前に“400円コインパ”あったのに「反則金15000円」に!? 「歩道乗り上げ」通行人を妨げた事例も!? 取り締まり強化を宣言 茨城
茨城県警は公式SNSで、駐車違反の取り締まり強化に関する投稿を行いました。歩道や路側帯の駐車をやめるように呼びかけています。
歩道乗り上げは歩行者のジャマ
茨城県警は2025年5月23日、公式SNSを更新。県内で駐車違反の取り締まりを強化していると投稿しました。取り締まりの様子を映した写真とともに、歩道や路側帯の駐車をやめるように呼びかけています。
一体どういうことなのでしょうか。

駐車違反とは、駐停車違反や放置駐車違反などのことを指します。一般的には、放置駐車違反の取り締まりがメインです。
ここでいう放置駐車とは、駐車禁止に該当する場所や標識などで駐車禁止と指定されている場所にクルマを停め、運転者が直ちに運転することが出来ない状態のことです。
なぜ放置駐車はNGなのでしょうか。その理由には2つあります。
1つが、渋滞を引き起こすなど、ほかの通行の邪魔になる可能性があることです。
道路上にクルマを放置してどこかへ行ってしまうと、もし道路の幅いっぱいの大型車が来たら、運転者が戻ってクルマを動かしてくれるまで、通過することができません。
道路外にある施設などの目の前に止めれば、そこへ出入りするクルマの邪魔になります。
そうでなくても、放置されているクルマを避けるために減速したり、道幅が狭くなっていることから歩行者や自転車と近くなり、徐行が強いられて徐々に混雑してきます。
場合によっては、消防車や救急車などの緊急車両の通行の妨げになることもあります。
もう1つが、道路の見通しを悪くさせることです。
市街地などで路上に駐車すると、その脇から歩行者が横断することがあり、死角が増えて事故につながります。
近くに小学校や幼稚園、公園などがあれば、児童が飛び出してくる可能性もあります。
こうした危険性があることから、駐車違反の取り締まりは地域や時間を問わずに行われています。
さて、茨城県警が今回投稿した内容は、「歩道」や「路側帯」に駐車する行為の危険性です。
路地など狭い道で路上駐車をするのに、車道にそのまま停めてしまうとほかのクルマが通行できないことから、歩道や路側帯に乗り上げて駐車する人がいます。
しかし、歩道や路側帯は本来、歩行者や自転車が通行するところであり、クルマを停める場所ではありません。
歩行者や自転車は、路上駐車車両が邪魔でいったん車道に出て通行することを強いられるので、単純に迷惑するだけでなく、後ろから来たクルマに気づかずにはねられてしまう可能性もあります。
投稿とともに添付された画像は、まさにそうした「乗り上げ駐車」車両の取り締まりの様子です。土浦市内の歓楽街の通りで、緑の制服を着た駐車監視員が白いコンパクトカーの駐車違反車両をチェックしています。
しかも、この当該違反者は目の前に空いているコインパーキングがある状況にも関わらず乗り上げ駐車をしており、非常に悪質なパターンです。
なお、放置駐車違反は駐車禁止場所等の場合、普通車で反則金1万5000円、違反点数2点が科せられます。目の前にコインパーキングがあるならば、そちらを利用したほうが確実に安く済んだでしょう。
県警は、「違法駐車は交通事故や渋滞の原因になります。(中略)誰もが安心して通行できる安全な道路環境をみんなで作りましょう!」としています。
歩道の駐車は違法。それは正しいのだろうけど、駐車違反なのだろうか?
歩道って、車両の駐車禁止という道交法って見当たらない気がするんだよね(停車及び駐車を禁止する場所として横断歩道は記述されているが歩道はない)
道交法的には「歩道は、原則として車両の通行禁止」の場所。手前で一時停止をした上での横断のみが許されているきわめて特別な場所で、そもそも車両は原則<進入禁止>だからね。
歩道の駐車は、横断のための進入じゃないから、違反としては、たぶん「通行区分違反」だと思う。センターラインをはみだしての通行(いわゆる逆走)と同じ違反。
道路交通法第47条第2項、第3項 停車および駐車の方法
歩道またはこれに準ずる歩行者用路側帯や駐停車禁止路側帯が設けられている場合は、その歩道や路側帯を除いた道路の部分、つまり車道の左側端に沿って駐車しなければならない。
普通に駐車違反です。