知らないと「免許返納」レベル!? 謎の「ちょうちょマーク」に反響多数「初めて知った」「分かりにくい」の声も!? 無視すれば違反も! 実は「超重要な意味」とは
クルマに貼り付けるマークのうち、あまり意味を知られていない通称「ちょうちょマーク」に、ユーザーからさまざまな反響が集まっています。
実際どうなのか 反響多数!
クルマに貼り付けるマークにはいくつか種類があり、そのひとつに緑地に黄色の蝶(ちょう)が描かれた、通称「ちょうちょマーク」があります。
このマークの意味を知らない人も少なくないようで、ユーザーからさまざまな反響が集まっています。

クルマに貼り付けるマークのなかで、有名なものとして「初心運転者標識」、通称「初心者マーク」「若葉マーク」が挙げられます。
一方であまり知られていないかもしれないマークのひとつに、ちょうちょの形をしたマークがあります。
これは「聴覚障害者マーク」というもので、マークには丸い形で緑色の背景に黄色いちょうちょが描かれています。
2008年6月1日の道路交通法改正によって、これまで運転免許が与えられなかった聴覚障害者でも、一定の条件の下でクルマの運転をすることができるようになりました。
具体的には、補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない人が対象で、後方の安全を確かめるためにワイドミラーの装着と、車両の前後に聴覚障害者マークを貼付することで運転が可能になります。
聴覚障害者マークを貼り付けていない場合は初心者マーク同様の反則金、違反点数が科される可能性があります。
また周囲のドライバーは、聴覚障害者が警音器の音では危険を認知できないことを理解し、「警笛鳴らせ」の警戒標識が設置されている山地部の道路や、見通しのきかない交差点、まがり角、また自分の車線に車線変更しようとしているクルマなどに対しては、必要に応じて減速を行うなど、配慮ある行動が大切です。
仮に幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をした場合、初心者マークと同様に「初心運転者等保護義務違反」に該当し、違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科される可能性があります。注意しましょう。
※ ※ ※
ネット上では「え?知らなかった」「初めて知った、気を付けよ」といった驚きの声が。
いっぽうで「もっと分かりやすいマークにしてくれ、話はそれからだ」「このマークみて『聴覚障害者』って分かるか?デザインが悪い」とするコメントも。
また「昨年ゴールド免許を4回目更新しましたが、これは知りませんでした。知らなくても返納レベルにはなりません」と主張する人もいます。
さらに「一般人でもイヤホンを聞きながら運転しているのがいる」として、「イヤホン運転もしっかり取り締まるべき」とする意見もありました。
知らないと「免許返納」レベルといえば「制限速度にイラつく人はハンドルを握ってはいけない」ってのがあるが、なぜかこの知らないと「免許返納」シリーズであげられたことがないよね。
なぜ???
他に4つあげると
・道交法を無視して流れにあわせて運転するのは大事故の元
その「流れだ!」は、車間距離詰めすぎですね……。
・追いつかれた車の義務に、車線変更をする義務はない
追い越しされている最中はそのままはしっていればいい(加速といった行為が禁止)。また車線内で後続が追い越し可能な幅があるなら車線内で左に寄る。追いつかれた車の義務はこの二つですね。車線変更!なんて義務はないから。
だいたい走行車線なら後続は右車線つかっておいこせばいい。また右車線を走り続けて前の車に追いついた後続は通行帯違反(まあ前の車もだが)。
・左折時に左に寄せるのは2輪の進路を塞ぐためではない
左折時は2輪と無関係に左に寄せる義務があるし、右折時も右に寄せる義務がある。その上、自動車は路肩をはしれないし路側帯塞ぐのは違法。「とにかくいやがらせをしたい!」という人のゆがんだ道交法解釈が「2輪がいたら左寄せ!これは道交法にある!!!」ですね……。しかもその手のひとたちは、2輪がいないと左に寄せないでしょ。道交法に「2輪がいるときだけ!」なんて記述ないんだが。
あきれた主張となると「危険というがこれは道交法にある!」いやそれ「危険運転したやろ!」道交法に「危険でも○○をせよ!」なんて絶対に記述ないから。
そもそも左折前に追越しを仕掛けるのもまともではない。本来ならいうまでもないが交差点手前は追い越し禁止。
・すぐに発進できる場合でも、ハンバーガーやポテトを食べるのは駐車。
すぐに発進できる場合で、停車になるのは「人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしのための停止」のみ(すぐに発進できる場合でできない車の停止は、すべて駐車)
ここまではしらないと免許返納したほうがいい。
ついでにいえば(免許返納まではしなくてもいいが)勘違いしている人がおおいんだが、赤信号待ちや一時停止の<停止>は<停車>ではなく実は<駐車>だからね。赤信号や一時停止の<停止>を<停車>とする記述は道交法にはない(勘違いしているひとはたぶん<停止>と<停車>の混同をしている)
道交法では原則として「停止している車両は、駐車状態」でありすぐ発進できる状態での「人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしのための停止」だけが例外的に「停車」となっている(駐車の説明の中に「その他」ってのがあるから例外以外の停止はすべて駐車ってことになる)