「ちょっと寝ても良いの?」 高速脇「謎のスペース」はいつ停めて良い? 使用時に必要な条件とは
実は積んでおかないとイケない…装備とは?
その際にはハザードランプを点灯し、クルマの後方に発煙筒や三角表示板といった停止表示器材を設置しましょう。
意外と知らないドライバーもいますが、発煙筒は道路運送車両法の規定により、「非常信号用具」としてクルマに積んでおかなければいけません。
さらに停止表示器材についても携帯義務はないものの、道路交通法第75条の11では高速道路や自動車専用道路において、故障などの理由でクルマを停車する場合、停止表示器材を後続車両から見えやすい位置に置くことが義務付けられています。
これを怠った場合には「故障車両表示義務違反」として違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科される可能性があるほか、後続車両による二次被害が発生するおそれもあります。
高速道路などを通行する場合には万が一に備えて三角表示板をクルマに積んでおきましょう。
そして必要な措置をとった後は歩き回らずガードレールの外側へ避難し、すみやかに110番や道路緊急ダイヤル(#9910)、または高速道路に備え付けられている非常電話で通報することが大切です。
![発炎筒の使用方法(画像:NEXCO中日本)](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2018/11/181105_flare_03.jpg)
前述のように、非常駐車帯はやむを得ない事情がある場合に利用する場所であるため、仮眠や携帯電話、カーナビを操作するといった理由で停車してはいけません。
携帯電話はハンズフリーにするか、SAやPAなど安全な場所に移動してから操作するようにしましょう。
なお、高速道路や自動車専用道路でのガス欠に関しても、道路交通法第75条の10に規定する「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」に当たる可能性があるため、事前の給油を忘れてはいけません。
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