クルマの「水はね」は泣寝入り? 損害賠償は請求可能? トラブル防止方法とは

雨が多くなる梅雨時期は、見通しが悪くなるため、ドライバーは運転に細心の注意が必要です。また、歩行者の場合では、歩いている際にクルマから水や泥などをかけられる可能性もあります。そんな状況に遭遇した際は、ドライバーに対して損害賠償を請求することはできるのでしょうか。

走行中のクルマに水や泥をひっかけられた! 賠償金は請求できる?

 雨が多く降る梅雨の季節では、見通しが悪くなるため、ドライバーは運転に細心の注意が必要です。
 
 また、歩行者の場合では、歩いている際にクルマから水や泥などをかけられる可能性もあります。
 
 そんな状況に遭遇した際は、ドライバーに対して損害賠償を請求することはできるのでしょうか。

雨天時はクルマの水はね・泥はねが多く発生する、もし水はね歩被害に遭ったらどうする?
雨天時はクルマの水はね・泥はねが多く発生する、もし水はね歩被害に遭ったらどうする?

 この点について、道路交通法第71条第1項にて「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められています。

 違反をした場合は、大型車は7000円、普通自動車と二輪車は6000円、原動機付自転車などは5000円の反則金が科せられるとされています。

 また、道路交通法で違反行為と定義されている以上、クルマに水をはねられて汚された状況では、民事訴訟で損害賠償を請求することは可能といえます。

 しかし、実際に損害賠償を請求するには、相手の過失を裁判で立証していく必要があります。

 では、クルマの水はね、泥はねをさせたドライバーにどうすれば責任を立証することができるのでしょうか。

 道路交通法違反を問う場合、水はね、泥はねをしたクルマのナンバー、車種、色、被害を受けた日時、場所といった情報を元に、警察に被害届を提出しなければなりません。

 また、その後の警察の捜査では、水はね、泥はねが実際に起きたという不法行為の構成要件を満たす必要があります。

 この場合、「ドライバーが水はね、泥はねをした事実を認める」、もしくは「水はね、泥はねをしたクルマのドライブレコーダーに不法行為の記録が残されている」といった道路交通法違反を立証するための証拠が必要となるでしょう。

 しかし、実際のところは水はね、泥はねをしたクルマはスピードを出していることが多く、すぐに立ち去ってしまうので被害届を提出するための情報を集めることが難しいのが実情といえます。

 また、民事訴訟を起こして損害賠償を請求するには、道路交通法違反として警察に被害届を出したときと同じように賠償を請求する相手の情報を確定し、相手側の過失を立証するための証拠を集めなければなりません。

 さらに弁護士に依頼するケースがほとんどのため、損害賠償を裁判所が認めたとしても、賠償額はクリーニングにかかった費用と慰謝料程度であり、弁護士に支払う費用のほうが高くつきます。

 弁護士を付けずに個人で訴訟を起こすことも可能ですが、裁判で準備する書類なども膨大で、訴訟にかかる金額や時間に比べて、損害賠償が認められた場合に支払われる賠償額があまりにも少なすぎるため、諦めてしまう歩行者が多いようです。

※ ※ ※

 では、雨天時のクルマの水はねは、どのような対策方法があるのでしょうか。

 雨天時のクルマの水はねについて、JAFの担当者は以下のように話します。

「水たまりができているような道路では、ドライバーはタイヤではね上げた水しぶきが歩行者にかからないよう十分に注意して走行しなければなりません。

 また、水はねのトラブルは歩行者のみではなく、対向車とすれ違うときも、水はねによって急に対向車の視界を塞いでしまうこともあり、大変危険です。

 ドライバーはこのような可能性があることを頭に入れ、速度の出しすぎに十分注意して運転することが大切です」

【画像】びしょびしょ…水はね過ぎ!大雨の時は運転に注意(11枚)

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8件のコメント

  1. 長年傷んでる道を放置して、同じ場所で幾度もアスファルトを張り替えるバカ工事
    このバカ達に請求だよね。

    • その面々も責任者の一人でしょうが、そんな安物のアスファルトといえども、「ひと」が通り過ぎるだけなら、そうそう簡単に剥がれたり傷んだりしません。やはり一番の原因は頻繁にその上を擦るように通り抜ける数え切れない台数の「クルマ」ですよ。

    • 何で通行する車に責任があるのですか?
      自身は張り替える相応の時期を指摘したのですが、車には車両重量の他に定員と燃料を含んだ総重量が計上されて更には車両の限度があります、更には軸重許容にも限度があります。
      過積載など違法な通行は別として法令に従い規定のアスファルトの上を重量に応じた納税を果たした車ドライバーに責任なんてありません。
      私はこの規定のアスファルトに疑問を抱いておりますが、その辺りを察していただきたいです。
      中央道の笹子トンネルの事故は車のドライバー同乗者が被害者になりました。
      貴方は車に乗るヤツと言い切れますか?
      国道20号の笹子トンネルだって規定を満たした工事が施されたか私は疑ってます。

  2. いまごろ、こんなにくどくど書いていただかなくても、現実に訴訟に持ち込み勝訴できるなどと「歩行者」は全く期待していません。ニッポンの道路は歩行者のためではなくクルマ乗りのためにのみ設置されているからです。と、なんどこちらに書き込んだところで何一つ改善されるはずのないこともまた知れきった事実。なんとならば、道を歩いている「ひと」より、クルマに乗っている「ヤツ」の方が、いまや圧倒的に多いからです。これが先進国ニッポンの道路事情です。はい。

    • 貴殿は交通弱者を確信してる派ですか?
      車に乗ってるヤツとか?自分で恥ずかしくありませんか?
      歩行者もドライバーも同じ人間ですよ、何で移動手段に車を用いるとヤツになるのですか?
      交通社会ですら強弱なんてありません。
      あるのは責任の割合です。この割合を強弱と履き違えた親子が道路族と化し、実は他人ではなく我が子をマイカーで轢いてしまう事件もありましたが、悪い習慣が招いた事故です。
      何が貴方をそうさせたか分からないですが坊主憎けりゃ袈裟まで憎い八つ当たりはやめましょう。
      頑固と偏屈は紙一重でもありません。
      ご自分を買い被るのも程がありますね

    • 歩行者も人なら運転手も人
      意見を装う偏見はダメダメ

  3. 記事の前半では「水はねを受けた歩行者(被害者)は、どうすれば水をはねた(加害者)を捕まえ、その過失を証明できるか?」ってはなしだったのに、後半では「車やバイクの運転手は、どうすれば水はねを起こさずに走行できるか(加害者にならずに済むか)」に焦点を当てている。論点がすり替わってしまっているのだ(笑)

  4. 水溜まりなど走っていて前の車が過ぎた瞬間あらわれたり、避けようがないシーン多々

    歩行者もそこに入ればかかる事くらい容易に考えれる所に立っていたり

    時速50km/hで走っている車に泥はねさせるなというなら、道路をにわだちや凸凹の無いように舗装してからにしてほいし。

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