なんでも課税対象なクルマ業界 ガソリンと軽油で消費税が異なる理由とは

クルマに給油する際、ガソリンと軽油で税金のかかり方が違うのです。また、度々話題となる「二重課税」。なぜ、ガソリンや軽油にはさまざまな税がかかっているのでしょうか。

同じ燃料なのに消費税が異なる理由

 クルマの燃料に関して度々、話題となる「税金問題」。主に、ガソリン税に消費税が加算される「二重課税」に関して取り上げられることが多いですが、ディーゼル車に使う軽油(軽油税)には消費税はかかりません。

 なぜ、ガソリン税(揮発油税)と軽油税(軽油引取税)では、消費税の加算方式が違うのでしょうか。

ガソリンや軽油には、さまざまな税金がかかっています

 ガソリンや軽油にはさまざまな税金が存在します。たとえば、ガソリン 1リッターに掛かる金額を見ると、ガソリンの小売価格は「本体価格」のほかに「石油税 2.54円」「ガソリン税(本則税率)28.7円」「ガソリン税(暫定税率)25.1円」がかかり、その合計に消費税がかかります。

 一方軽油価格は、「本体価格」のほかに「石油税 2.54円」「軽油引取税(本則税率)15.0円」「軽油引取税(暫定税率)17.1円」がかかりますが、消費税は「本体価格」および「石油税」のみにしかかかりません。

 イメージとしては、『消費税(ガソリン)=(本体価格+石油税+揮発油税)×8%』、『消費税(軽油)=(本体価格+石油税)×8%+軽油引取税』です。

 なぜ、ガソリンと軽油では消費税のかかり方が異なるのでしょうか。石油元売り会社の出光は次のように説明します。

「ガソリン税(揮発油税)の納税義務者はメーカーであり、『ガソリン製造時のコスト』として原価に組み込まれるものである為、『ガソリン税を含む商品』に対して消費税が課されます。一方、軽油税(軽油引取税)の納税義務者は消費者で、軽油が販売された時点で課されるために、消費税のかかり方が異なるのです」

※ ※ ※

 つまり、納税義務者が「誰なのか」という部分がポイントとなるのです。国税庁のホームページでは、消費税の取り扱いについて、次のように説明しています。

「消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税(ガソリン税)、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれるとされているものです。

 これに対して、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金又は立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります」(国税庁HP上のタックスアンサーNo.6313「たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い」)

 このように、ガソリンと同様にお酒・タバコなども消費者から見ると「二重課税」ですが、ユーザーからの印象としては、お酒やタバコは趣向品ですが、ガソリンは日常に使う必需品のため、「二重課税」の問題として大きく取り上げられるのです。

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