「道を空けてください!」 赤灯&サイレンで周知の緊急車両 一般道&高速道で対応異なる? 遭遇したらどうする?

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4件のコメント

  1. >追い越し車線上のクルマは走行車線に移り、緊急車両に道を譲るようにするとよいでしょう。

    そもそも緊急車両に関係なく、通行帯違反をやらないという思考はないの???
    違法に追い越し車線をはしっていないなら、車線変更をする必要はない。
    さらにいえば、渋滞時はとくに悪質だよね。空いていればすぐ走行車線にはいれば(違法とは言え)緊急車両に迷惑をかけずにすむが、渋滞時ではすぐに走行車線にはいれるわけもなく、緊急車両が徐行運転をしないといけないことになる。自分勝手な屑たちが、追越し車線をつかわなければ、緊急車両は100キロだせるんだけどね。
    屑は「渋滞の時くらいいいじゃないか!」と逆ギレ(だいたい渋滞時に追越し車線をつかうのって、前をを走っている車を不正に追い抜く為だよね…)するが。しかも、渋滞時に追越し車線を使う車は、結局走行車線に無理やり割り込むことになるから、渋滞が悪化するんだよな…。自分さえよければいい!という屑は「追い越し車線をつかわないと渋滞が悪化する!」とかくるったいいわけ(全くの嘘)を平気で主張もする。いや渋滞の距離が見かけ上短くなることはあるかもしれんが、渋滞時間は確実に悪化するやろ……。走行車線にもどるんだから、身勝手運転の車単体は得することがあっても、全体としてはなんの時間短縮にもなっていない。ただ渋滞が悪化するだけ。

  2. このライターは、通行帯違反の常習者の気がしますね。
    片側一車線の道でないなら、高速道路の場合は緊急車両がこようと基本的に「そのまま走行車線を普通にはしっていればいい」だけですけどね。なぜかそれには触れない(無論、渋滞時に追い越し車線をつかうなど論外行為ですね。前の車を不正に追い抜く為に追越し車線にはいるのは屑のやること)

    たぶん違法に追い越し車線を日常的にはしっているから、それに気づいていないののでは?

  3. 交差点又はその附近以外では一時停止の義務はありません。

    道交法40条2項
     前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
    (罰則 第百二十条第一項第二号)

  4. このライターは運転経験が無いか浅いのか、免許を持って居ないなんだろう。道交法を盾に左へ寄れとあるが、揚げ足取りだが通常それだけで対応できるわけがない。右折しようとして右車線に入っている場合はどーすんの?適宜判断して道を空けることが重要ではないのかな。巷ではそれで違反を取られた的な話もあるが、あえて右に寄せたり、停止線を超えて止めたりする必要もあると思う。教科書的な話ばっかりで、現状を見ていない気がするのは自分だけであろうか。

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