「道を空けてください!」 赤灯&サイレンで周知の緊急車両 一般道&高速道で対応異なる? 遭遇したらどうする?
運転していると、サイレンを鳴らす救急車や消防車を見かけることがあります。救急車などの緊急車両が近づいてきたら、道路の左側にクルマを寄せることが求められます。では、一般道でなく高速道路の場合は、どのような対応が求められるのでしょうか。
緊急車両に道を譲るのは、マナーではなく義務
救急車などの緊急車両が近づいてきたら、道路の左側にクルマを寄せることが求められます。
教習所ではこのように習いましたが、一般道でなく高速道路の場合は、どのような対応が求められるのでしょうか。
運転していると、サイレンを鳴らす救急車や消防車を見かけることがあります。
緊急車両は、人命救助や火災事故対応など急を要する事態に利用するクルマです。
そのため、道路交通法によって、特例として一部の道路交通法が免除される優先通行権が認められています。
たとえば、右側車線へはみ出したり、赤信号の交差点に進入したりできるほか、徐行や一時停止義務なども免除されます。
また、そのときにはサイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点灯させて走行しなければなりません。
こうした救急車両といえば救急車や消防車、警察のパトロールカーなどを思いうかべる人も多いのではないでしょうか。しかし、実はほかにも該当する車両があります。
民間のものは、日本赤十字社などの保存血液、臓器運搬車、電気ガスといった公益事業で応急作業に使う車両。自衛隊用自動車などは公共の緊急車両です。
さらに高速道路では、ハイウェイパトロールカーやJAFのレッカー車なども含まれます。
緊急車両がサイレンを鳴らして後ろから近づいてきたときは、一般車両のドライバーは進路を譲ります。これはマナーではなく義務なので、確実に行う必要があります。
その際は、道路交通法第40条「緊急自動車の優先」に従って、交差点を避けて、道路の左側に一時停止しなければなりません。
具体的には次のように定められています。
「交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄つて一時停止しなければならない」
それでは、一般道路ではなく、高速道路を走っているときに緊急車両が後ろから近づいてきたら、どうすればいいのでしょうか。
実は、緊急車両といえども、高速道路では時速100kmまでしか速度を出せません。つまり、クルマの流れに沿って走っているので、一般ドライバーはそのまま走行していても問題はないことになります。
とはいえ、一般ドライバーは緊急車両の進路を妨げないように走行する義務があります。そのため、追い越し車線上のクルマは走行車線に移り、緊急車両に道を譲るようにするとよいでしょう。
その際は、周囲のクルマの状況を確認して焦らず走行することが大切です。
また、渋滞している場合は臨機応変に対応する必要があります。渋滞の中では緊急車両は路肩を走ることが多いのですが、路肩が狭い場合は一般道と同じように通路を確保することが求められます。
>追い越し車線上のクルマは走行車線に移り、緊急車両に道を譲るようにするとよいでしょう。
そもそも緊急車両に関係なく、通行帯違反をやらないという思考はないの???
違法に追い越し車線をはしっていないなら、車線変更をする必要はない。
さらにいえば、渋滞時はとくに悪質だよね。空いていればすぐ走行車線にはいれば(違法とは言え)緊急車両に迷惑をかけずにすむが、渋滞時ではすぐに走行車線にはいれるわけもなく、緊急車両が徐行運転をしないといけないことになる。自分勝手な屑たちが、追越し車線をつかわなければ、緊急車両は100キロだせるんだけどね。
屑は「渋滞の時くらいいいじゃないか!」と逆ギレ(だいたい渋滞時に追越し車線をつかうのって、前をを走っている車を不正に追い抜く為だよね…)するが。しかも、渋滞時に追越し車線を使う車は、結局走行車線に無理やり割り込むことになるから、渋滞が悪化するんだよな…。自分さえよければいい!という屑は「追い越し車線をつかわないと渋滞が悪化する!」とかくるったいいわけ(全くの嘘)を平気で主張もする。いや渋滞の距離が見かけ上短くなることはあるかもしれんが、渋滞時間は確実に悪化するやろ……。走行車線にもどるんだから、身勝手運転の車単体は得することがあっても、全体としてはなんの時間短縮にもなっていない。ただ渋滞が悪化するだけ。
このライターは、通行帯違反の常習者の気がしますね。
片側一車線の道でないなら、高速道路の場合は緊急車両がこようと基本的に「そのまま走行車線を普通にはしっていればいい」だけですけどね。なぜかそれには触れない(無論、渋滞時に追い越し車線をつかうなど論外行為ですね。前の車を不正に追い抜く為に追越し車線にはいるのは屑のやること)
たぶん違法に追い越し車線を日常的にはしっているから、それに気づいていないののでは?
交差点又はその附近以外では一時停止の義務はありません。
道交法40条2項
前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
このライターは運転経験が無いか浅いのか、免許を持って居ないなんだろう。道交法を盾に左へ寄れとあるが、揚げ足取りだが通常それだけで対応できるわけがない。右折しようとして右車線に入っている場合はどーすんの?適宜判断して道を空けることが重要ではないのかな。巷ではそれで違反を取られた的な話もあるが、あえて右に寄せたり、停止線を超えて止めたりする必要もあると思う。教科書的な話ばっかりで、現状を見ていない気がするのは自分だけであろうか。