古い「ETC車載器」使えなくなる!? 「10年以上使用」は要注意! なぜ「買い替え必須」になってしまうのか 使用不可な「車載器」の見分け方は
今使っている「ETC機器」が、近い将来「使用不可」になるかもしれません。一体どういうことなのでしょうか。
ETCが新規格に!?
今使っている「ETC機器」が、近い将来「使用不可」になるかもしれません。
一体どういうことなのでしょうか。

ETCは、高速道路や有料道路での支払いを「無線通信」によって行うものです。これまでは乗る料金所で通行券を受け取り、下りる料金所で現金払いをしていました。
通過するすべてのクルマが毎回料金所で停止するので、交通量が増えるにしたがい、料金所でどんどん後ろにクルマが詰まり、渋滞の原因となっていました。
ETCのおかげで、料金所がノンストップとなり、渋滞が大きく緩和されたのです。
ETCの仕組みは、高速道路などの出入口レーンに設置されたアンテナと、車載器のあいだで、無線通信を行うというもの。
つまり車載器は「無線機器」にあたるのですが、こういった機器はすべて「電波法」関連法令に定められた規格を満たす必要があります。
そのなかで、ETC車載器に関連するのが、「スプリアス」と呼ばれる「必要周波数帯の外側に発射される不要な電波」です。
2005年12月の電波法関連法令の改正によって、このスプリアスに関する規格が変更となり、古い車載器はこの旧規格にそぐわないことになってしまったのです。
旧スプリアス規格のETC車載器は、当初の使用期限が「2022年11月30日」となっていました。
しかし、コロナ禍の影響から、2021年に移行期限が「当分の間」に変更。
2025年5月時点でも、この「当分の間」は変わっておらず、旧スプリアス規格の車載器は今のところずっと使用可能になっています。
とはいえ、新スプリアス規格の適用開始からすでに10年以上が経過しているため、ほとんどの場合は現在使用している機種をそのまま使うことができるでしょう。旧規格の車載器を調べるには、メーカーサイトなどで公表されているETC車載器の型式登録番号をチェックできます。
移行期間を過ぎたあと「急にETCゲートが開かなくなる」ことはないといいますが、そのまま放置した場合は電波法違反となる恐れもあるため、国土交通省や各メーカーなどでは旧規格の機種の取り外しと、新規格対応機種への買い替えを呼びかけています。
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