13人乗った「軽トラック」横転で男女8人が病院に搬送! 荷台には「11人乗っていた!」 どんな違反になる? 元警察官が解説
先日、大阪府岸和田市の道路で13人が乗った軽トラックが横転し、男女合わせて8人が怪我をする事故が発生しました。
13人が乗った軽トラックが横転し、男女合わせて8人が怪我をする事故が発生
2025年4月24日午後9時50分頃、大阪府岸和田市阿間河滝町の道路上で15歳~20歳の男女13人が乗った軽トラックが横転し、そのうち16~18歳の男女8人が怪我をして病院に搬送されました。
荷台には11人もの人が乗っていましたが、この行為はどのような違反に当たるのでしょうか。

なお、この事故では軽トラックの運転席と助手席にそれぞれ1人、荷台に11人が乗車。
13人はだんじりの青年団員であり、「ソフトボール大会に向けて応援の練習をした帰りだった」などと話しています。
また運転をしていた男性は運転免許を保有しており、アルコールなどは検出されませんでした。
警察は男性がハンドル操作を誤ったとして、事故の詳しい状況を調べています。
今回の事故に対してはインターネット上で大きな反響が寄せられており、「軽トラックの最大積載量は350kgだから、荷台に11人も乗っていたら明らかに過積載」、「そりゃ横転しますわ」、「死亡者が出なかったのは本当に不幸中の幸いだと思う」などの声が上がっています。
さらに「田舎の私道とか島では軽トラの荷台に人を乗せて走っているところもあるよね」、「だんじり祭りの期間はよく見かける」といった目撃情報のほか、「軽トラの荷台に11人ってどんな乗り方?違反じゃないの?」という疑問も聞かれました。
軽トラックの荷台には当然ながら椅子やシートベルトといった設備はなく、多くの人が乗車すれば今回のような横転につながったり、走行中にトラックから振り落とされたりする危険があります。
では、この行為は一体どのような法令に抵触するのでしょうか。
道路交通法第55条第1項では、人の乗車方法や荷物の積載方法について以下のように規定しており、原則として軽トラックの荷台に人を乗せてはいけません。
「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる」
これに違反すると「乗車積載方法違反」に該当し、刑罰として5万円以下の罰金に処される可能性があるほか、行政処分として違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科されるケースがあります。
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