13人乗った「軽トラック」横転で男女8人が病院に搬送! 荷台には「11人乗っていた!」 どんな違反になる? 元警察官が解説
合法的に「荷台に人を乗せることができる?」 その方法とは
ただし上記条文の後半にあるように、荷台に乗せた貨物を転落防止、盗難防止などのために見張る場合は、最小限度の人員(2~3名が限度)を荷台に乗せることが可能です。
加えて、警察署長に「荷台乗車」の許可申請をおこない、許可を得られた場合にも荷台に人を乗せることができます。
これは運転期間や運転経路、荷台に乗せる人数などを事前に警察に申請するもので、パレードやイベントなどの際に利用されています。

今回の事故は、荷物の見張り目的や事前に警察署長に許可を得たものではなく、乗車積載方法違反に当たる可能性があるといえるでしょう。
そのほか同様の事例は過去にもたびたび発生しており、2024年1月には沖縄県南城市の国道で軽トラックに複数人の男性を乗せて走行したとして、運転手の男が道路交通法違反(設備外乗車)の容疑で逮捕されています。
また2023年8月には、群馬県片品村の国道で軽トラックの荷台に親戚など複数人を乗せて走行していたところ、荷台に乗っていた17歳の男性が転落して死亡する事故が起きました。
この死亡事故により、軽トラックを運転していた消防士の男が自動車運転処罰法違反(過失運転致死)の疑いで逮捕されています。
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やむを得ない理由がないにもかかわらず、複数の人を軽トラックの荷台に乗せる行為は道路交通法違反に当たるほか、大きな事故につながるおそれがあります。
そもそも軽トラックの荷台は人を乗せるための設備がないため、乗車する危険性を十分に認識しておくことが大切です。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。




























