45歳男が252回も「ビタビタ走行」で逮捕! 無免許で「ETC突破」の“狡猾な手口”とは? 悪質行為に「不正通行には毅然と対応します」首都高コメントも
警視庁は、前を走るクルマとの距離を詰めるなどしてETCレーンを不正に通行したとして、横浜市の45歳の男を逮捕しました。
前のクルマにピッタリ張り付いてETC突破!不正通行の疑いで男逮捕 その数は驚きの252回!?
警視庁は3月31日、ETCカードを使わずに専用レーンを不正に通行したとして、横浜市に住む45歳の内装業の男(別事案の自動車運転処罰法違反などですでに起訴)を、道路整備特別措置法違反の疑いで再逮捕したと公表しました。
では不正通行をした場合、どのような罰則があるのでしょうか。

警察によると、男は仕事用のトラックで高速道路を走行する際、料金所のETCレーンで前を走るクルマとの距離を詰め、開閉バーが下がりきる前に通行するという手法で不正通行したということです。
なお男は2024年4月~2025年3月の間に、合計252回にわたって不正通行を繰り返したとみられ、このたびは2025年1月17日と2月13日に首都高速道路の料金所で不正通行をしたとして逮捕されました。
警察の調べに対し男は容疑を認め、「ETCカードを持っていなかった。料金は後で払えば良いと思っていた」などと話しています。
また男は2025年3月、首都高速道路において無免許の状態でトラックを運転した上、前方の乗用車に追突。
運転していた30代の男性に軽傷を負わせて逃走しており、自動車運転処罰法違反(無免許過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いでも逮捕、起訴されていました。
この事案に対してはインターネット上で「252回ってすごいな。常習やね」、「もう二度とクルマを運転させないでください」、「罰則を重くしないと、また同じことを繰り返すと思う」などの厳しい声が寄せられています。
加えて、「これだけ世の中にカメラやドラレコが多くなった時代にバレないと思っているのがすごい」、「不正通行で毎年何人も逮捕されているけど、ニュース見ないのかな?」といった感想も聞かれました。
ETCレーンの不正通行は上記にあるように道路整備特別措置法違反に該当し、30万円以下の罰金を科せられる可能性のあるれっきとした犯罪です。
たとえばETCレーンの開閉バーが閉じているにもかかわらず故意に開閉バーを押し破って通行する行為や、通行料金の安い車両でセットアップされたETC車載器を通行料金の高い車両に載せ替え、本来支払うべき通行料金の支払いを免れる行為なども不正通行に当たります。
もし仮にドライバーが不正通行をした場合、高速道路会社は監視カメラの映像などから不正通行者を特定し、支払いを免れた通行料金に加えて割増金(免れた通行料金の2倍に相当する金額)を請求します。
さらに不正通行を繰り返すなど悪質性が高いものは、警察に通報され、今回の事例のように逮捕される可能性もあります。
今回の件について、首都高速道路は3月31日に下記のコメントをしています。
「2025年3月31日(月)、警視庁から、首都高速道路のETCレーンで不正通行をおこなっていた者を、道路整備特別措置法違反の容疑で検挙したと発表されました。
今回の検挙は、本来支払うべき通行料金を支払わずに不正に首都高速道路を通行していたため、首都高速道路株式会社が警視庁に通報したことがきっかけになり、検挙に結びついたものです。
弊社はこれまでも、有料道路事業に対するお客さまの信頼を損ねることがないよう、不正通行対策強化に取り組み、監視カメラ設置などをおこなってきましたが、今般、被疑者が検挙されたことは、不正通行抑止力の向上および通行料金負担の公平性の確保につながるものと考えています。
なお、本件被疑者による不正通行に対しては、通行料金の確認をおこない、不法に免れた通行料金に加えて割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求します。
高速道路は、お客さまの通行料金によって運営されています。不正な通行は許しません。
今後も不正通行に対し、毅然とした態度で臨むとともに、警察の捜査に積極的に協力し、不正通行対策に取り組んでまいります」
※ ※ ※
過去には障がい者割引制度を悪用し、正規料金と障がい者割引料金との差額の支払いを不法に免れる不正通行をおこなったとして、ドライバーが「電子計算機使用詐欺罪」で逮捕される事例も起きています。
この電子計算機使用詐欺罪で検挙されると、刑罰として10年以下の懲役に処せられるおそれもあります。
実はこのような不正通行は後を絶たず、2025年に入ってからの検挙事例や通行料金・割増金の請求事例はすでに首都高速道路で3件(今回の事例含む)、NEXCO東日本で3件、NEXCO中日本で1件などとなっています。
また意外と知られていませんが、高速道路各社の規則ではETCカードの使用は、クレジットカード会社からカードの貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限られています。
つまり、仮に夫名義のETCカードを妻のみが乗車するクルマで使用していると厳密には利用規約違反に当たります。
実際のところ検挙される事例は少ないものの、法令上は他人名義のETCカードを使用する行為が電子計算機使用詐欺罪に抵触するおそれもあるため、その点は留意しておきましょう。
不正通行をするつもりがなくても、ETCカードの挿し忘れや期限切れなどで誤って開閉バーを突破してしまうケースも散見されます。
その場合には速やかに高速道路各社のお客さまセンターに問い合わせるなど、早めの対応が大切です。
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