わずか4点で「免許取り消し」に!? 恐怖の「下がってくる処分ハードル」どう回避する!? 免停まみれの「違反常習者」が「絶対にやってはいけないこと」とは

重大な交通違反・事故とならなくても、意外な理由で「免許取消」になるケースがあります。どのような場合なのでしょうか。

「免許取り消し」あっという間に起きる場合も!?

 交通違反で取り締まられた場合、重大なものであれば一発で行政処分や刑事罰が課されてしまいますが、軽微なものであれば、「反則金」や「違反点数の付加」という簡易的な取り扱いで済まされます。
 
 しかし、違反点数が一定数以上溜まると、いよいよ「免許停止」果ては「免許取消」という事態になってしまいます。
 
「免停・免取など、よほど違反をしまくらないと起きない」と考えてしまうかもしれませんが、実は意外と、あっさり発生してしまう場合があり、注意が必要です。一体どういうことなのでしょうか。

免許取り消しになると、免許証を再取得しなければならない
免許取り消しになると、免許証を再取得しなければならない

 そもそも免許取消は、各都道府県の公安委員会による「行政処分」です。数ある行政処分の中でも重い部類になります。

 免許取消になると、文字どおり、運転免許を取り上げられてしまいます。自動車を再び運転したければ、また教習所や試験場で「検査合格証明書」を取得し、本免許試験を受けないといけません。すぐ再取得はできず「欠格期間」がありますし、「取消処分者講習」の受講も必須となってきます。

 免許取消といえば、飲酒運転や人身事故など重大な違反による、いわゆる「一発免取」などと呼ばれるものを想像する方が多いことでしょう。

 点数制度では、免停処分歴がない人で「15点」以上の違反をした場合、免許取消になります。

 まず「一発で免許取消」となる「15点以上の違反」は、死亡事故、救護措置義務違反(ひき逃げ)および酒酔い運転、酒気帯び運転(0.25mg以上)、過労運転、共同違反行為などとなります。

 もちろん、細かい点数を積み重ねて、累積で15点以上になったときも免許取消になります。

 累積という言葉から「まあまだ大丈夫だろう」と思っているかもしれませんが、例えば、累積違反点数がたった3点の状態でも、50km/h以上の速度違反をすれば、いきなり12点が追加。免停を飛び越えてあっという間に「免許取消」です。

 繰り返しますが、ここまでは、あくまで「免停前歴0回」の人についてのお話です。

 免停前歴が多ければ多いほど、「免許取消になってしまう累積点数」はどんどん少なくなっていきます。具体的には以下のとおり。

・処分歴0回:15点
・処分歴1回:10点
・処分歴2回:5点
・処分歴3回以上:4点

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