軽自動車は「車庫証明がいらない」「無くても納車できる」って本当? 実は「罰金10万円」の可能性も! 知らないと「ヤバすぎる」手続きの必要性とは
軽自動車は車庫証明書がなくても納車できる?
普通車の車庫証明は、自動車保険場所証明書(車庫証明書)が交付されないと、運輸局(運輸支局=旧陸運局)での登録ができず(ナンバープレートがもらえない)、そもそも納車すらできません。
対して、軽自動車は車庫証明書がなくてもナンバープレートが取得でき、納車自体は可能となっています。
この違いがあるのは、クルマがナンバープレートを取得して公道を走れるようにするための手続きが、普通車が運輸局への「登録」、軽自動車は「軽自動車検査協会」への「届出」と異なっているためです(自動車メディアなどで普通車のことを「登録車」、軽自動車を「届出車」というのはこのため)。
この背景には、日本に自動車を普及させようとしていた時代に、より多くの人がクルマに乗れるようにすることを意図し、安価で軽便な軽自動車規格を策定すると同時に、各種手続きも簡便なものにしたという歴史があります。
ちなみに、手続きにかかる費用も違いがあります。普通車の場合は地域によって多少の差異がありますが2500~2900円、軽自動車で550~610円となっています。
ちなみに、保管場所届出が必要な地域であるにもかかわらず、届出を行わず(つまり標章無しで)軽自動車に乗り続けた場合は、「罰金10万円以下」が課される可能性があります。
また、保管場所が変わった場合の届出も変更日から15日以内に義務付けられ、同様に違反時は罰金10万円となっていますので注意が必要です。なお手続き方法は、申請の際の手続きと全く同じ(申請書も同じで「変更」に印を付ける)です。
ちなみに、軽自動車の車庫証明が不要な地域では「保管場所が不要になる」というわけではありません。公道上を車庫代わりにすると「車庫法」(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に違反することとなります。
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