軽自動車は「車庫証明がいらない」「無くても納車できる」って本当? 実は「罰金10万円」の可能性も! 知らないと「ヤバすぎる」手続きの必要性とは

新車購入時や名義変更、さらに住所変更をする際は、原則として警察へ届け出が必要です。普通自動車の場合は「車庫証明」が必要ですが、軽自動車の場合は手続きが一部異なるようです。一体どういうことでしょうか。

軽自動車は車庫証明が不要?

 新車購入時や名義変更、さらに住所変更をする際は、原則として警察へ届け出が必要です。

 普通自動車の場合は「車庫証明」が必要ですが、軽自動車の場合は手続きが異なるようです。一体どういうことでしょうか。

車庫証明として交付される保管場所標章
車庫証明として交付される保管場所標章

「軽自動車に車庫証明はいらない」と説明されることがありますが、「半分正解・半分不正解」と言えるでしょう。地域によって、車庫証明の要・不要があります。

 軽自動車の場合、「保管場所届出」という言い方になりますが、それが必要となる地域は、「各都道府県庁所在地」「人口10万人以上の市町村」「都心部から30km県内」のいずれかの条件に当てはまる場合となります。なお、一部特例がありますので、正確な情報は所轄警察署や地元ディーラーなどで確認が必要です。

 軽自動車で保管場所届出が必要となる場合、クルマの保管場所として申請できる条件は普通車と同じです。

その条件は、自宅から「直線距離2km以内」であること、保管場所は「道路から支障なく出入りが可能であり、駐車区画に収まること」(はみ出すのはNG)、クルマの所有者が駐車場を使用する正当な権利を持っていることの3点となります。

 軽自動車と普通車の車庫証明(保管場所届出)で違いがあるのは、普通車が「申請→交付」の手続きになりますが、軽自動車は「届出」のみとなる点です。

 普通車の車庫証明は、申請書一式を作成し所轄の警察署へ提出、その後警察が保管場所が申請書の通りかどうかを確認し、問題なければ受理して「自動車保険場所証明書」と「保管場所標章」が交付されます。

 軽自動車の保管場所届出の場合、警察による保管場所の確認は申請前にも行われず、申請完了後にも行われません。提出して、問題なければ迅速に標章が交付されます。

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