真っ赤な嘘だった…! ウワサの「59分以内無料」は違反に当たる! 道路脇の「パーキングメーター」の正しい利用方法とは
パーキングメーターは、「59分以内なら無料で利用できる」というウワサも聞かれます。果たしてこのウワサは本当なのでしょうか。
「59分以内無料」のウワサが広まったワケとは
東京都をはじめ、都市部の道路上ではパーキング・メーターを使って駐車することが出来る場所があります。
これは手数料を払えば60分に限って駐車可能な場所ですが「59分以内なら無料で利用できる」というウワサも聞かれます。果たしてこのウワサは本当なのでしょうか。
東京都や大阪府、愛知県などの都市部では買い物など短時間駐車の需要が高いものの、駐車場が少ない状況にあります。
そのため道路上に「時間制限駐車区間」と呼ばれる区間が設けられており、その区間の駐車枠では、手数料を支払うことによって一定時間に限り駐車が可能です。
時間制限駐車区間には「パーキング・メーター」か「パーキング・チケット発給設備」と呼ばれる機械が設置されています。
さらに、その区間であることを示す道路標識や道路標示があり、仮に標識に「9-19 P60分」と書かれていれば「9時から19時までの間、60分に限り駐車可能」を意味します。
パーキング・メーターのある区間に駐車をする場合は、メーターの表示が「0分」になっていることを確認してから駐車枠にクルマを停め、手数料を機械に支払って利用しなければいけません。
パーキング・メーターはセンサーによってクルマの駐車時間を感知する仕組みであり、60分まで駐車可能な場所では、メーターの表示が「60分」を過ぎると駐車違反に当たるため、制限時間内で利用する必要があります。
その一方、パーキング・チケット発給設備がある区間では、クルマを駐車枠に駐車してから歩道にあるチケット発給設備で手数料を支払い、チケットを受け取ります。
このチケットには発給日時や駐車終了時刻などが印字されているほか、シール状になるため、クルマの前方の見やすい位置、フロントガラスなどにチケットを掲示しなければいけません。
パーキング・チケットの場合はチケットに印字された駐車終了時刻を過ぎると駐車違反に該当するため、時刻をよく確認しておくことが大切です。
どちらの場合も60分までの使用が一般的であり、手数料も先払いですが、巷では「59分以内の利用なら手数料を払わなくて良い」といった声や「機械に手数料を入れずに駐車していても駐車違反ではない」といったウワサが聞かれることもあります。
では、これらのウワサは本当なのでしょうか。
噂が広まった理由は<ドライバ―の何割かは頭がおかしく、法律等を自分に都合よくゆがめて解釈する>からでは?
・追越し車線で「前の車だけ通行帯違反だ!速度違反でとばしてきたおれは通行帯違反じゃない!」
・左折のウィンカ―がおそいと「後続のおれが危険(車間距離詰めすぎ)」とか「追い越しが!(その追い越しウィンカ―まともにだしていない。しかも大抵追い越し禁止区間)」とか。
・速度違反車に譲らないのは追いつかれた車の義務違反!
・速度メーターはプラスの誤差!それも上限ぎりぎりの誤差があるんだ!
・「流れ!」(制限速度程度の流れはなぜか存在しないし、前の車1台の流れにあわせることもしない)
・死角がある場所では停止線でとまったら見えないから停まらない。死角がない場所は停止線でとまらなくてもみえるから停まらない。
・右折矢印が表示されたら、対向車信号は赤!(そんな保証はない。赤と決まっているのは右折先の歩行者信号だけ)
・夜間見づらい時にはねられるのは歩行者がわるい!車側が注意する必要はない!