真っ赤な嘘だった…! ウワサの「59分以内無料」は違反に当たる! 道路脇の「パーキングメーター」の正しい利用方法とは

「59分以内なら無料」のウワサ…本当? 広まった要因は?

 時間制限駐車区間での駐車方法について規定した道路交通法第49条の3第4項では、以下のように定められています。

「車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、パーキング・メーターを直ちに作動させ、又はパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない(条文を一部抜粋)」

 つまりクルマを駐車したらすぐに手数料を支払ってパーキング・メーターを適正に作動させるか、すぐにチケットを発給してクルマに取り付けなければ駐車違反に当たるということであり、パーキング・メーター本体にも「手数料を入れないと駐車違反となります」と明記されています。

 そのため、「59分以内の利用なら無料」や「手数料を入れなくても駐車違反ではない」という話は事実ではなく、れっきとした違反行為なのです。

パーキングチケットも基本の利用方法はパーキングメーターと同じ
パーキングチケットも基本の利用方法はパーキングメーターと同じ

 このようなウワサが広まったのは、警察による駐車違反の取り締まり方法や機械の仕組みに起因すると考えられています。

 実はパーキング・メーターの手数料の支払いは100円硬貨に限られており、駐車してから両替などでその場を離れるドライバーもいるため、警察では、そのような事情に配慮して制限時間内であれば積極的な取り締まりをおこなっていない現状があります。

 またパーキング・メーターなどの機械には手数料を強制的に支払わせるような仕組みはなく、パーキング・メーターに手数料を入れなくても料金未納の赤いランプが点灯するのみで、警察への通報や警告音が鳴るといった機能はありません。

 パーキング・チケットにいたっては、そもそもチケットを発給せずに駐車できてしまう仕組みです。

 そしてどちらの機械も、コインパーキングの駐車場のように物理的にクルマをロックできる装置はなく、実行しようと思えば悪質なドライバーが手数料を踏み倒すこともできてしまうのです。

 これらのような状況もあり、「59分以内なら無料で駐車できる・駐車違反にはならない」といった誤った認識が広まったものとみられます。

※ ※ ※

 パーキング・メーターやパーキング・チケット発給設備を利用する際は、駐車後すぐに手数料を支払わなければ駐車違反に該当します。

 また、59分以内の取り締まりが厳しくおこなわれていない現状があるとはいえ、絶対に検挙されないというわけではありません。

 機械に掲載された使用方法をよく確認して利用することが重要といえるでしょう。

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1件のコメント

  1. 噂が広まった理由は<ドライバ―の何割かは頭がおかしく、法律等を自分に都合よくゆがめて解釈する>からでは?
    ・追越し車線で「前の車だけ通行帯違反だ!速度違反でとばしてきたおれは通行帯違反じゃない!」
    ・左折のウィンカ―がおそいと「後続のおれが危険(車間距離詰めすぎ)」とか「追い越しが!(その追い越しウィンカ―まともにだしていない。しかも大抵追い越し禁止区間)」とか。
    ・速度違反車に譲らないのは追いつかれた車の義務違反!
    ・速度メーターはプラスの誤差!それも上限ぎりぎりの誤差があるんだ!
    ・「流れ!」(制限速度程度の流れはなぜか存在しないし、前の車1台の流れにあわせることもしない)
    ・死角がある場所では停止線でとまったら見えないから停まらない。死角がない場所は停止線でとまらなくてもみえるから停まらない。
    ・右折矢印が表示されたら、対向車信号は赤!(そんな保証はない。赤と決まっているのは右折先の歩行者信号だけ)
    ・夜間見づらい時にはねられるのは歩行者がわるい!車側が注意する必要はない!

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