「義務じゃないの?」 シートベルト着用が「免除される」特別な条件があった! 意外と分からない「やむを得ない場合」とは

ほかにもあった! 「シートベルト着用免除」のケース

 5つ目のケースは、要人等の警護や犯罪者等の護送など所定の業務に従事する公務員がその業務のために自動車を運転するとき、あるいはその自動車に同乗する場合が挙げられます。

 総理大臣などを警護中の車両が高速道路などに流入する際、警察官が警護車両から身を乗り出して合図をする場面を見かけることがありますが、その行為もこの規定によってシートベルト着用が免除されているためだといえるでしょう。

 6つ目のケースは郵便物の集配、ごみ収集、牛乳配達など、頻繁に車両の乗り降りをする所定の業務をおこなう人が、その業務のために頻繁な乗り降りを必要とする区間において業務に使用する自動車を運転する、あるいはその自動車に同乗する場合です。

基本は「シートベルト着用」が義務なので注意! (画像はイメージ)
基本は「シートベルト着用」が義務なので注意! (画像はイメージ)

 この規定は、宅配便の運転手などが配達のため短い区間で何度も乗り降りしなければならない実態を考慮し、シートベルトの着用義務を免除したものですが、頻繁な乗り降りをしない状況になれば、もちろんシートベルトを着用しなければいけません。

 7つ目のケースはパレードなどで前方や後方などを警察用自動車によって護衛されている、または誘導されている自動車を運転する、あるいはその自動車に同乗する場合です。

 具体的な例として、天皇皇后両陛下がご乗車する御料車がパレードをおこなう際には、前方や後方を警察車両が警護しているため、天皇皇后両陛下や御料車の運転手はシートベルト着用義務が免除されるといえます。

 そして8つ目のケースは、選挙運動の従事者が選挙運動のために選挙カーを運転したり同乗したりする場合です。

 選挙カーに乗っている候補者がシートベルトをせずに窓から手を振っている光景が時折見られますが、この規定によって着用が免除されているのです。

※ ※ ※

 身体的な事情や業務などによっては、シートベルトの着用が免除されるケースがあります。

 しかし、シートベルトの着用は交通事故から自分の身を守るうえで非常に重要であるため、特別な事情があるとき以外は必ず着用するようにしましょう。

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1件のコメント

  1. 元ポリスメンならそのようなケースでは実際切符を切ったのかどうか、って話が
    必要になるんではないのかなあ?これじゃ法令読んだら誰でも書けるよ。

    先輩とかの話はないの?これじゃただのマニアが書いたレベルより悪いよ。

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