「義務じゃないの?」 シートベルト着用が「免除される」特別な条件があった! 意外と分からない「やむを得ない場合」とは
クルマに乗る時は、ドライバーはもちろん同乗者もシートベルト着用が義務ですが、一方で免除されるケースもあります。具体的にどういった場合なのでしょうか。
「シートベルト着用免除」ってどういう時?
クルマに乗るときは、すべての座席でシートベルトを着用しなければいけません。
しかし、実は条件によってシートベルトの着用を免除される場合があるといいます。どういった場合が該当するのでしょうか。
シートベルトの着用義務については道路交通法第71条の3に定められており、以下のような規定があります。
「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない」
つまり、大型自動二輪車と普通自動二輪車を除く自動車の運転者は、シートベルト着用義務が定められています。
一方で、条文には続けて以下のようにも記載されています。
「ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
このように、疾病のほかやむを得ない場合ではシートベルト着用が免除されるケースがあります。
「その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」については、道路交通法施行令第26条の3の2第1項と第2項において細かく規定されており、今回は大きく8つのケースについて紹介していきます。
まず1つ目は、けがや障害、妊娠中のため、シートベルトをすることが療養や健康保持上適当でない場合です。
これはシートベルトをすることによって具合が悪くなる、治療のための器具を装着しておりシートベルトができないなどの事情が想定されます。
ただしシートベルトは自分の身を守る上で有効であるため、けがをした際や妊娠中などにシートベルトをすることが適当かどうかについては、医師に確認することが望ましいといえます。
国家公安委員会の「交通の方法に関する教則」の中には、妊娠中のシートベルト着用について医師に確認すること、腰ベルトと肩ベルトの両方を着用するとともに、腹部をシートベルトが横切らないようにするといった着用方法などが述べられています。
2つ目のケースは、救急車やパトカーなどの緊急自動車や消防用車両を運転する場合、あるいはそれらの車両に同乗する場合です。
例えば救急車の中では、救急隊員 が傷病者の対応に当たりますが、シートベルトを着用していては業務に支障が出てしまいます。
このように緊急の用務に従事する場合には、シートベルトの着用が免除されます。
このほか3つ目、4つ目では、「著しく座高が高いまたは低いこと、あるいは著しく肥満していることなどの身体的理由によりシートベルトが適切に装着できない場合」や、「運転手が自動車をバックさせる場合」も免除されるケースとして挙げられます。
シートベルトを外してからクルマを後退させている運転手を時々見かけますが、この法令を根拠として交通違反には該当しない行為といえます。
元ポリスメンならそのようなケースでは実際切符を切ったのかどうか、って話が
必要になるんではないのかなあ?これじゃ法令読んだら誰でも書けるよ。
先輩とかの話はないの?これじゃただのマニアが書いたレベルより悪いよ。