新型「軽バン」各社から登場で「車中泊」派も大注目! お得なの!? 「4ナンバー軽商用車」のメリットとデメリットとは

軽乗用車よりさらに安い4ナンバー軽商用車の「税金」

 4ナンバー軽自動車のメリットでよくあげられるのが税金です。

 まず自動車税ですが、軽乗用車の自動車税は一律で1万800円となっています。

 乗用車の自動車税は排気量、貨物車は積載量によって税率が決まります。ただし軽貨物車の場合、最大積載量にかかわらず自動車税は5000円で済みます。

 つまり、4ナンバーにするだけで同じ軽自動車でも自動車税がほぼ半額になります。

 さらに軽貨物の事業用(黒ナンバー)として登録すれば自動車税は3800円となり、軽乗用車に比べ7000円も安くなりますが、こちらは貨物軽自動車運送事業の届出が必要となります。

17年ぶりのフルモデルチェンジで、5ナンバー軽ワゴンから4ナンバー軽バンへと変更されたダイハツ 新型「アトレー」
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 最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車に課せられる「経年車重課」についても、乗用車が1万2900円であるのに対し、貨物用車は6000円、事業用貨物車なら4500円と税額が低く設定されています。

 次に自動車重量税についてです。

 重量税は車両の重さによって決まりますが、軽自動車の場合は重さや種別にかかわらず、一律で2年あたり6600円です。

 4ナンバーであっても軽自動車であれば6600円となるので、重量税の差額はありません。

 このように自動車税や自動車重量税については安くなりますが、気をつけなければならないのは保険料です。

 加入が義務付けられている自賠責保険料(いわゆる「強制保険」)は、軽乗用車、軽商用車ともに25か月で2万310円です。

 重量税と自賠責保険料は車検時に支払うため、2年おきに車検を受けるとして自動車税、重量税、自賠責保険料を合算してみると、

・5ナンバーの軽乗用車:1万800円×2年+6600円+2万310円=4万8150円

・4ナンバーの軽商用車:5000円×2年+6600円+2万310円=3万6910円

 差額は1万1240円となります。

 軽乗用車でも小型乗用車などに比べれば税負担はじゅうぶんに軽減されていますが、4ナンバーの軽商用車はそれ以上に安く済むのが魅力です。

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