実は違反!? ついやりがちな道路交通法違反3選

クルマを運転するとき、交通ルールは当然遵守しなければなりませんが、免許の取得から時間が経つと、曖昧な認識のまま運転してしまっている人も多いと思います。いま改めて確認したい、道路交通法違反を3つピックアップして紹介します。

クルマの整備不良も違反! つねに気をつけたい違反行為とは

 クルマは生活を便利にする反面、人の命を奪いかねない道具でもあります。そうした危険を防ぐために、道路交通法をはじめとしたさまざまな法律によって、規制がおこなわれているのです。

 しかし、クルマにまつわる法律のなかには、「うっかり」違反しがちといわれるものも存在します。そこで、いま一度確認したい道路交通法を3つ紹介します。

ついやりがち? 歩行者に対する違反行為とは
ついやりがち? 歩行者に対する違反行為とは

●歩行者がいる横断歩道への進入

 街では、歩行者が信号機のない場所で横断待ちをしている横断歩道に、クルマが進入する光景がよく見られますが、この行為は『横断歩行者妨害違反』にあたる道路交通法違反です。

 道路交通法の第38条には、以下のように明記されています。
 
『車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない』

 この法令によると、歩行者がいる横断歩道では、進入前に一時停止が義務付けられています。また、歩行者の前を横切る行為自体が違反です。

 さらに第三十八条の二では、『車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。』と明記されています。

 横断歩行者等妨害等違反の罰則は、行政処分:基礎点数2点、反則通告制度:大型車1万2000円、普通車9000円、二輪車7000円、小型特殊自動車6000円、原動機付自転車6000円です。

●ランプの球切れ

 クルマを運転していると、前方を走るクルマのテールランプが片方点灯していない、という光景がときどき見られます。こういった状態でクルマを走らせる行為も、道路交通法違反です。

 道路交通法第63条によると、次のように定められています。

『警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる』

 さらには『前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる』と記されています。

 整備不良においての罰則は、ブレーキランプの整備不良の場合、行政処分:基礎点数2点、反則通告制度:大型車1万2000円、普通車自動車9000円、二輪車7000円、小型特殊自動車6000円、原動機付自転車6000円。テールランプの整備不良では、行政処分:基礎点数1点、反則通告制度:大型車9000円、普通車自動車7000円、二輪車6000円、小型特殊自動車5000円、原動機付自転車5000円となっています。

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