「“標識”が見えないじゃん!」 “街路樹”で隠れた「視認できない道路標識」は有効か? 気づけず「違反切符」を切られそうな場合、サインする前に「現場の写真」を! 泣き寝入りは「絶対NG」!
街路樹で完全に隠れてしまっていたり、塗装の劣化で「見えにくい道路標識」が原因で交通違反の取り締まりを受けた場合、「標識が見えなかった」という主張は通用するのでしょうか。
“街路樹”で隠れた「視認できない道路標識」は有効か?
長年クルマを運転していると、街路樹の枝葉で完全に隠れてしまっていたり、長年の風雨で塗装が剥げて白飛びしていたりする「見えにくい道路標識」に遭遇することもあります。
もし、そうした認識困難な標識が設置された交差点などで、「一時停止無視」や「進入禁止」といった交通違反の取り締まりを受けた場合、ドライバーによる「標識が見えなかった」という主張は法的に通用するのでしょうか。
結論から言えば、標識が物理的に見えない、あるいは極めて読み取りにくい状態であった場合、その交通規制は無効と判断される可能性が高いと言えます。
道路交通法などの関連法令において、交通規制を有効に機能させるためには、都道府県の公安委員会(警察)が道路標識を「歩行者や車両等の運転者が容易に確認できる位置」に設置し、なおかつ適切に維持管理しなければならないと規定されています。

この点については、過去に最高裁判所でも争われた判例が存在します。
その判決では「標識が容易に認識できない状態であれば、適法な交通規制の効力は生じない」との判断が下されました。
つまり、草木で覆い隠されていたり、著しく退色して判別不能だったりする場合は、公安委員会(警察)の管理に不備があり、ドライバーに対する規制そのものが有効に成立していないと解釈されるのが法的な基本見解となります。












