自転車の青切符、車の免許にも影響ある? 点数・反則金は? 最悪「免許停止」も… 4月1日から
2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても反則金を科す「青切符」の適用が始まります。自転車の違反急増を背景に導入されるこの制度ですが、「自分はクルマに乗るから関係ない」と考えるのは早計です。実は、自転車での悪質な違反や重大事故は、あなたが持っている自動車の運転免許の停止処分に直結する可能性があるのです。本記事では、青切符導入の背景や具体的な反則金額、そしてクルマのドライバーが見落としがちな自転車違反と運転免許への影響について詳しく解説します。
4月から自転車に青切符 車免許停止も
2026年4月1日から、自転車にも青切符が適用されます。
そう聞いても「それって、クルマのドライバーには関係ないことでしょ」と思っている人が多いのではないでしょうか。
果たして本当にそうなのでしょうか。
まずは、青切符(交通反則通告制度)について見ていきましょう。
青切符とは「道路交通法に対する反則行為で違反者が検挙された時、定額の反則金の納付が通告され、反則金を任意に納付した時た場合、刑事手続に移行せず、その反則行為に係る事件について起訴されない制度」のことです。
1967年に青切符が設けられましたが、60年代後半といえば、日本は経済成長の真っ只中でクルマの販売台数はうなぎ上りとなり、それにつれて交通違反や交通事故も一気に増加した時期でした。
そのため「交通違反の急増により、全ての違反者に対して通常の刑事手続を行うことによる負担を回避し、交通違反を簡易迅速に処理する必要性が生じた」と警察庁は説明しています。
ここでいう刑事手続では、交通関係事件について特例的に簡易な形式の捜査書類を使います。
それが「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書類」(いわゆる赤切符)です。
このように、クルマによる交通違反では赤切符と青切符の2つが用いられています。
一方、自転車については赤切符のみを使っており、青切符は存在していませんでした。
「これまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる赤切符等を用いた刑事手続による処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになっていました。その結果、有罪になると、罰金を納付するなどする必要があり、いわゆる前科がつくことになりました」(警察庁交通局自転車・ルールブック)
では、なぜこのタイミングで自転車の青切符が導入されるのでしょうか。

背景には、自転車の交通違反の検挙件数の急増があります。
過去20年間で一気に増えて、2024年度では5万1564件に達しています。
また、自転車乗車中の死亡・重傷事故における自転車による法令違反は75%に及んでいる状況です。
電動アシスト自転車の普及による個人所有の増加、自転車シェアリングサービスの普及、宅配で自転車活用の増加。
そして高齢化による高齢者の自転車利用の増加などさまざまな要因により、人のライフスタイルが変化する中で、自転車の交通違反も増えてきたと考えられます。
そうした中、警察庁では自転車の利活用に関する有識者会議を行い議論を取りまとめ、交通安全教育の在り方や道路整備の必要性などと共に青切符導入について提言したことが、今回の道路交通法の一部改正につながったと言えます。

では、自転車の交通違反に対して青切符による手続きはどのように進むのでしょうか。
以下、警察庁交通局の自転車ルールブックに沿って説明します。
16歳以上の違反者には警察官から反則行為となる事実などが記載された青切符と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する納付書が交付されます。
違反をしたと認める時は、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に、反則金を仮納付します。
すると、刑事手続に移行せず、起訴はされませんので、裁判で有罪となっていわゆる前科がつくこともありません。
もし反則金の仮納付をしなかった場合、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます。
通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付すれば、仮納付したときと同様に刑事手続に移行せず、起訴はされません。
納付しないときには、刑事手続に移行します。































