自転車の青切符、車の免許にも影響ある? 点数・反則金は? 最悪「免許停止」も… 4月1日から
2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても反則金を科す「青切符」の適用が始まります。自転車の違反急増を背景に導入されるこの制度ですが、「自分はクルマに乗るから関係ない」と考えるのは早計です。実は、自転車での悪質な違反や重大事故は、あなたが持っている自動車の運転免許の停止処分に直結する可能性があるのです。本記事では、青切符導入の背景や具体的な反則金額、そしてクルマのドライバーが見落としがちな自転車違反と運転免許への影響について詳しく解説します。
具体的に、青切符の対象となる交通違反はどのようなことがあるのでしょうか。
例えば、「携帯電話使用など(保持)」は反則金1万2000円、「信号無視」は6000円、「通行区分違反」は6000円となります。
一方で、赤切符による刑事手続によって処理される重大な違反は、「酒酔い運転」や「妨害運転(著しい交通の危険」が5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。
また「酒気帯び運転」は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
なお、法的に刑事責任がある14歳以上で、信号無視や通行区分違反など16種別の交通違反で3年以内に2回以上反復して検挙されまたは交通事故を起こしたとき、都道府県公安委員会により「自転車運転者講習」の受講が命じられます。

では、こうした自転車での交通違反は、自動車の免許に対してどのような影響があるのでしょうか。
そもそも、自転車に乗るには運転免許は必要ありませんので、自動車の免許との関連はないと思っている人が多いでしょう。
この点について、警察庁交通局の自転車ルールブックには、以下のよ
うな説明があります。
「運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません」
「しかし、公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許保持者に対して、6カ月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります」
「具体的には、運転免許を有している者が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故などの重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合に、運転免許の効力が停止されるときがあります」
実際、2024年11月中、自転車の酒気帯び運転で検挙された40〜50歳代の男性3人に対して、6カ月以内で運転免許を停止する処分が行われています。
このように、自転車による交通違反はクルマのユーザーに直結する場合があるのです。
自転車は法律上、「軽車両」であり「車両のなかま」です。
そうした意識を再確認した上で、4月1日からの自転車での青切符導入の必要性と重要性を考えるべきだと思います。































