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ちょっと判りずらいですね。暴力団組長が弟名義のETCカード利用して、割引を受けた?この件は、弟さんが障碍者などの割引カードを利用したとするなら、明らかに犯罪が成立します。が、割引特権もないカ-ドであれば、問題ないと考えますが・・・
裁判は、暴力団関係者であることを考慮した、極めて恣意的な判決ですね。
クレジットカードや交通カードの貸与は、
一般市民の重大な悪意が入り込む怖れは無く
訴訟の対象にすべきでは無い。
法人etcカードならなおさら、経理不正として指摘することも困難。