「ETCカード」家族間で貸し借りは犯罪? 「自分も犯罪してた?」 何が問題なのか“元警察官”が解説! SNSでもトレンド入りに
高速道路を利用する9割以上の人が使っている「ETC」。そんなETCに関して、家族名義のETCカードを使って高速道路料金の割引を受けた男性に実刑判決が言い渡されたことが話題となりました。何が問題なのでしょうか。
SNSでは「知らなかった」「貸し借りできないのは当然では」などさまざまな反響も
家族名義のETCカードを使って高速道路料金の割引を受けた男性に実刑判決が言い渡され、話題を集めました。
実際のところ「家族のETCカードを使っている」という人は少なくありませんが、ETCカードの貸し借りにはどのような問題があるのでしょうか。
2024年の9月は2週にわたって3連休が続くため、旅行を計画している人もいるでしょう。
特にクルマで遠方に行く際は高速道路のETCレーンの通行が便利ですが、先日ETCカードの利用をめぐり、ネットニュースが話題を集めました。
その内容は2024年5月8日に大阪地方裁判所が、弟名義のETCカードを使って不正に高速道路料金の割引を受けた暴力団組長の男性に対し、「電子計算機使用詐欺罪」で懲役10か月の実刑判決を言い渡したニュースに関するものです。
この暴力団組長の男性は次の2件について起訴されていました。
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●2022年11月、男性は知人の運転するクルマで弟名義のETCカードを使って高速道路を通行し、ETC割引によって正規の通行料金との差額770円相当の財産上不法の利益を得た。このとき、カードの名義人である弟は同乗していなかった。
●2022年12月、同じく弟が同乗していないクルマで弟名義のETCカードを使って高速道路を通行し、ETC割引によって正規の通行料金との差額630円相当の財産上不法の利益を得た。
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一般的にETCカードはクレジットカード(親カード)に付帯して発行されるものです。
通行料金の支払いは「クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限りおこなう」ことが高速道路会社の営業規則で決められています。
つまり今回の事例は、名義人である弟が同乗していないのに弟のカードを使って通行し、本来は受けられないはずの割引を受けたことが罪に問われたものです。
裁判では暴力団組長の男性だけでなく、カードを貸した弟とクルマを運転していた知人に対しても懲役10か月(執行猶予3年)の判決を言い渡しています。
なお前述のニュースでは「カード保有者の多くが詐欺の犯罪者にされてしまう可能性がある」としており、これを「一億総前科者になる」と表現。
それを受けて、X(旧Twitter)上においても一時、「一億総前科者」がトレンド入りし、注目度の高さがうかがえました。
ちょっと判りずらいですね。暴力団組長が弟名義のETCカード利用して、割引を受けた?この件は、弟さんが障碍者などの割引カードを利用したとするなら、明らかに犯罪が成立します。が、割引特権もないカ-ドであれば、問題ないと考えますが・・・
裁判は、暴力団関係者であることを考慮した、極めて恣意的な判決ですね。
クレジットカードや交通カードの貸与は、
一般市民の重大な悪意が入り込む怖れは無く
訴訟の対象にすべきでは無い。
法人etcカードならなおさら、経理不正として指摘することも困難。