あおり運転動画をSNSにアップ!? 肖像権の侵害や名誉毀損にならないの?

あおり運転の行為をYouTubeやSNS動画にアップして再生数を稼ぐ人も見受けられますが、映像にはあおり運転をするドライバー、車両、ナンバープレートなどが映っていることもあります。このような場合、名誉毀損で訴えられることはないのでしょうか。

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3件のコメント

  1. 「交通関連に詳しい法律関係者」の実名を挙げてください。このような法律解釈において匿名であること自体が論外です。この人は法曹関係者ですか?それともネット記事を寄せ集めただけですか?もし法曹関係者であるなら、こんな加害者擁護に偏った法解釈者がいるから折角法律を増やしても煽り運転厳罰化が滞るのです。

  2. ナンバープレートは個人情報に当たらないというのが総務省の見解です。
    なので公益性のためにどんどん晒すべきですね。

  3. あおり運転と言われていますが、正確には ” 迷惑運転です " 定義の中に追い越し車線を抜けずに、ずーと走行する、トラックも含まれると思います、その為に高速道路が高速道路にならないばかりか、渋滞を作り上げています、良く90Km/h位で走行車線を走っている時、トラックが追い越し車線を同時に走行し、ずーと平行で走行する事があります、その際トラックが左のウインカーを出し、左にハンドルを切られ走行を妨げられる迷惑運転に遭遇します、少しアクセルを緩め、私の後方に入れば良いのに、私を後方に下げようとされる、迷惑運転(あおり運転)に合います、制限速度80Km/hのトラックに追い越す能力が無いなら、走行車線を走行し、追い越し車線での迷惑運転(あおり運転)は止めて欲しいです。

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