あおり運転動画をSNSにアップ!? 肖像権の侵害や名誉毀損にならないの?

あおり運転の行為をYouTubeやSNS動画にアップして再生数を稼ぐ人も見受けられますが、映像にはあおり運転をするドライバー、車両、ナンバープレートなどが映っていることもあります。このような場合、名誉毀損で訴えられることはないのでしょうか。

あてはまるのは名誉毀損だけではない?

 2020年6月30日末に施行された「妨害運転罪」により、あおり運転が再び注目を浴びています。なかには、こうしたあおり運転の行為をYouTubeやSNS動画にアップして再生数を稼ぐ人も見受けられます。

 映像には、あおり運転をするドライバー、車両、ナンバープレートなどが映っていることも多いですが、名誉毀損で訴えられることはないのでしょうか。

無意識のうちに車間距離を詰めていませんか?
無意識のうちに車間距離を詰めていませんか?

 交通関連に詳しい法律関係者は、次のように話します。

「状況によって異なるため一概にはいえませんが、ドライブレコーダーの映像を事故の証拠提出などの目的以外に使用した場合、肖像権・プライバシーの侵害や、名誉毀損罪、偽計業務妨害罪などに問われる可能性は十分にあります」

 肖像権の侵害以外にも罪に問われる可能性があるとのことですが、それらは一体どのような内容なのでしょうか。

 まず、肖像権・プライバシー権の侵害についてです。肖像権とは、みだりに自己の容姿などを撮影されない権利です。

 実際に、民法 七百九条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と記載され、違反した場合には写真や動画の削除が求められるほか、賠償金が請求されます。

 ただし、仕返しや憂さ晴らしといった側面がある場合に限り、肖像権やプライバシーの侵害は適用されます。そのため、撮影方法や動画のアップ目的によっては、上記のケースに当てはまらない可能性もあります。

 名誉毀損罪では、刑法 第二百三十条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」となっています。

 これは、ドライバーの社会的な評価を下げるような「レッテルを貼る」行為です。そのため、あおり運転をしたとされる車両に対して、悪質な運転行為をする人物であるといった印象を与えた場合は、該当する恐れがあります。また、許可なく車両やナンバーをネット上に晒すといった行為も同様です。

 しかし、以下の特別事例にあてはまる場合は、名誉毀損にあてはまらないとしています。

・1.公共性  摘示した事実が公共の利害に関する事実である
・2.公益目的 摘示の目的が専ら公益を図ることにあった
・3.真実性  真実であることの証明があった

 要するに、あおり運転による妨害行為が事実だと証明されたうえで、迷惑行為の抑止として判断できれば、罪に問われることはありません。

 ですが、ネット上にアップするという行為は、社会的な制裁をくだす「私刑」と判断される可能性が高くなります。前述の通り、仕返しや憂さ晴らしとみられる可能性が高いため、罪に問われる可能性は非常に高いとされています。

 偽計業務妨害罪では、刑法 二百三十三条に「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(威力業務妨害)」と記載されています。

 動画内の車両が社用車などであった場合、企業にクレームが殺到する可能性があり、従業員のあおり運転が事実であることが証明されれば、企業側は社会的に責任を負う可能性も出てくるのです。

 しかし、事実無根の誤情報だった場合は、会社の業務を妨害する行為にあたるとされ、動画をアップした本人に罰則が適用されます。

 以上のように、あおり運転の一部始終を残してネット上にアップする行為は、さまざまな罪に問われるケースがあります。

 なお、あおり運転を目撃した際の行動について、前述の法律関係者は以下のように話します。

「万が一、あおり運転を見かけたり撮影した場合は、ネットに晒すのではなく、110番通報や警察本部の相談窓口『#9110」』に通報するか、近くの警察署に情報提供するなどといった方法を取るのが良いでしょう。人の罪を裁くのは、人ではなく『法』です」

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3件のコメント

  1. 「交通関連に詳しい法律関係者」の実名を挙げてください。このような法律解釈において匿名であること自体が論外です。この人は法曹関係者ですか?それともネット記事を寄せ集めただけですか?もし法曹関係者であるなら、こんな加害者擁護に偏った法解釈者がいるから折角法律を増やしても煽り運転厳罰化が滞るのです。

  2. ナンバープレートは個人情報に当たらないというのが総務省の見解です。
    なので公益性のためにどんどん晒すべきですね。

  3. あおり運転と言われていますが、正確には ” 迷惑運転です " 定義の中に追い越し車線を抜けずに、ずーと走行する、トラックも含まれると思います、その為に高速道路が高速道路にならないばかりか、渋滞を作り上げています、良く90Km/h位で走行車線を走っている時、トラックが追い越し車線を同時に走行し、ずーと平行で走行する事があります、その際トラックが左のウインカーを出し、左にハンドルを切られ走行を妨げられる迷惑運転に遭遇します、少しアクセルを緩め、私の後方に入れば良いのに、私を後方に下げようとされる、迷惑運転(あおり運転)に合います、制限速度80Km/hのトラックに追い越す能力が無いなら、走行車線を走行し、追い越し車線での迷惑運転(あおり運転)は止めて欲しいです。

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