無事故・無違反なのに…「ゴールド免許」から格下げ!?「予想外の理由」に嘆きの声も 突然「ブルー免許」になる理由、元警察官が解説

普段の生活で無事故・無違反を続けていても、ある日突然「ゴールド免許から格下げ」となることがあるようです。一体なぜでしょうか。

ゴールド免許を取得するための条件は「無事故・無違反」だけじゃない!?

 多くの運転免許保有者が目指すゴールド免許ですが、「うっかり」によってゴールド免許からブルー免許になってしまうケースがあります。

 では、一体どのような点に注意すれば良いのでしょうか。

ゴールド免許の条件は? 実は知らない仕組みとは? うっかりブルー免許になることも?
ゴールド免許の条件は? 実は知らない仕組みとは? うっかりブルー免許になることも?

 一般的に運転免許証は、その帯の色からゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれます。

 その中でもゴールド免許は一定期間無事故・無違反を継続した「優良運転者」にのみ与えられます。

 免許更新時の講習時間が他の免許区分に比べて短く手数料が安いほか、事故のリスクが低いとして自動車保険料の大幅な割引を受けられるといったメリットがあります。

 ただしゴールド免許を取得するためにはさまざまな要件を満たさなければならないことから、その点に留意しておくことが大切です。

 そもそも免許証の色は、原則として「免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間」に交通違反やケガのある事故(人身事故)を起こしたかどうかによって変化し、次のように分類されます。

ーーー
●優良運転者(ゴールド免許)
 継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反や人身事故を起こしていない人が対象
●一般運転者(ブルー免許)
 継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反点数3点以下の比較的軽微な違反が1回のみの人が対象
●違反運転者(ブルー免許)
 違反を複数回おこなった、または人身事故を起こした人が対象
●初回更新者(ブルー免許)
 継続して免許を受けている期間が5年未満、なおかつ無違反または軽微な交通違反が1回のみで、人身事故を起こしたことがない人が対象
ーーー

 これらを踏まえると、ゴールド免許を取得するには「対象となる期間に無事故・無違反であること」だけでなく、「継続して5年以上免許を受けていること」も必要です。

 上記の初回更新者のように免許を受けている期間が5年未満の人は、たとえ無事故・無違反であってもゴールド免許を取得できません。

 なお運転免許を初めて取得した人のことを「新規取得者」といい、こちらはグリーン免許が交付されます。

 さらにゴールド免許を取得する上で注意したいのが「うっかり失効」です。

「うっかり失効」をすると、自分では気づかぬうちに「ゴールド免許」から「ブルー免許」に格下げする可能性も。

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1件のコメント

  1. 引っ越しや誤配、考えたくないけど配達員が郵便物を処分なんてニュースも稀に見る。こうした事柄であればうっかり失効と言うのもまだ理解出来るが、無違反と言うのは少し都合が良すぎる考えではないか?
    長期の入院や海外出張などの適切な理由があって更新に行けなかった。この場合当然本人が免許センターに連絡を入れるだろう。それ以外は基本的に失効後に違反をしてる可能性が消えない。
    車を持ってないカーシェアやレンタルのみの利用ならほぼ無違反だろうが、自分の車を持ってる場合は失効後に運転している可能性が非常に大きい。無免許運転の立証は持ってる車でNシステム照会かければ出てくる事もあるだろう。
    しかし日常生活の買い物程度の移動ならNシステムのない道路だけで済む事も往々にしてあるので、交通違反を前提とした捜査が必要。

    警察ではうっかり失効の場合は性善説に立って手続きをするのだろうか?任意でもドライブレコーダーの提出や自宅駐車場近くの防犯カメラ映像を解析すれば無免許運転はすぐに分かるはず。当然Nシステムの照会も必須だろう。失効がうっかりであっても捕まれば無免許運転は無免許運転。本来ならゴールドどうこう以前に25点一発免取・欠格2年の重罪。
    うっかりか故意犯か完全に識別出来る様に、誕生月には確実に免許証の目視確認を行う様に道交法に書き加えればいい。誕生月に確認であればそこから1ヶ月の更新期間が残ってるのでうっかりは無くなり確実に故意犯として扱える。
    車検ステッカーを運転席から目視が出来る位置にし無車検無保険を無くそうと動くのと同じ様な事だ。
    不携帯などは今のままの反則制度でいいとしても、誕生月に一度は自身の免許を目視確認する事を義務付ければ失効その物を減らす事が出来るだろう。

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