「止まらなかった76歳」なぜ逮捕? 横断歩道一時不停止で? 免許証拒否の痛い結末とは
先日、新潟県三条市内の横断歩道付近において、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるにもかかわらず一時停止をしなかったとして、クルマを運転していた男が逮捕されました。
警察官に運転免許証を提示しないと逮捕される可能性あり!一体なぜ?
6月9日午後3時半頃、新潟県三条市内の横断歩道付近において、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるにもかかわらず一時停止をしなかったとして、市内に住む76歳の男が道路交通法違反(横断歩行者等妨害等)の疑いで現行犯逮捕されました。
では、一体何があったのでしょうか。

この事案はパトロール中の警察官が交通違反を目撃し、男のクルマを停止させてから手続きのため運転免許証の提示を求めたところ、男が応じなかったものです。
本来、横断歩行者等妨害等違反は交通反則告知書(いわゆる青切符)で処理される交通違反であり、通常は逮捕には至りませんが、男が警察官の説得に応じず運転免許証を提示しなかったことから逮捕。
警察の調べに対し、男は「横断歩道に人はいなかった」と容疑を否認しています。
なお、逮捕された男は運転免許証を携帯しており、警察はなぜ提示しなかったかも含めて詳しく調べる方針です。
この事案に対してインターネット上では「毎朝犬の散歩をしているのですが、横断歩道でまったくクルマが止まってくれなくて危ないです。何度か轢かれそうになりました」、「信号のない横断歩道を軽視、もしくは無視してるドライバーが多くて本当に危険です」など、横断歩道付近でのクルマの運転に苦言を呈する声が多く聞かれました。
道路交通法第38条第1項では、車両が横断歩道または自転車横断帯に接近するときは、その横断歩道などを渡ろうとする歩行者や自転車がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道などの直前で停止できるような速度で進行しなければならないと規定しています。
さらに横断歩道などを横断し、または横断しようとする歩行者・自転車があれば、横断歩道などの直前で一時停止し、なおかつその通行を妨げないようにしなければなりません。
たとえば横断歩道を渡ろうとして横断歩道の手前で待っている人がいる場合も、車両には一時停止義務があるため、横断歩道付近をクルマで通過する際には周囲に歩行者がいないかしっかりと確認することが大切です。
また運転免許証の提示に関しては「免許証の提示を拒否すれば、不携帯か無免許運転、場合によっては指名手配犯かと疑われるのでは」、「交通違反で警察官から免許証提示を求められても頑なに拒否する人いるけど、それで逮捕される可能性があるって知らないのかな?」などの意見も寄せられています。
今回の事案のように、交通違反をした後に運転免許証を提示しないと、「身分を明かさない=逃走や証拠隠滅のおそれがある」と判断されて現行犯逮捕される可能性があります。
加えて、道路交通法第95条第2項には車両の運転手が交通違反をしたり交通事故を起こしたりした際に、警察官から運転免許証の提示を求められた場合は、それを提示しなければならないと定めています。
これは運転手に引き続き車両の運転をさせて良いかどうか、警察官が判断できるようにするための規定であり、運転免許証の提示に応じなければ「免許提示義務違反」として逮捕されるケースもあるため注意が必要です。
そのほか交通違反で検挙された際におこなってはいけないこととして、警察官が作成している切符を破るといった行為が挙げられます。
2016年には岡山県岡山市において、シートベルト装着義務違反の点数切符への署名・押印を求められた教員の男が切符を破ったことにより、公務執行妨害の疑いで逮捕されています。
また切符は公文書であるため、破れば「公用文書等毀棄罪」に抵触する可能性もあります。
交通取り締まりを受けると決して良い気分にはなりませんが、できるだけ冷静に対応することが重要といえるでしょう。
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JAFが毎年おこなっている「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」によると、2024年はクルマの一時停止率が全国平均53%であり、まだまだ高い水準にあるとはいえません。
信号機のない横断歩道の手前には、ひし形マーク(ダイヤマーク)の道路標示があるため、各ドライバーが意識しながら運転すべきといえるでしょう。
自転車に乗っている状態では軽車両とみなされるため、車両の停止の義務はないのでは???
反則切符反則切符は
公文書では無いだろう! 有印私文書 だよ! 嘘書くな!