自分の車が突如「運転禁止」に!? 「クルマを使ってはいけません!」公安委員会のめちゃ厳しい“処分”が存在! 悪質“駐車違反”常習犯に下される厳しい「使用制限」とは

駐車違反を繰り返すと、愛車が突然「使用禁止」になることがあります。一体どういうことなのでしょうか。

「半年で3回」駐車違反したら「もう乗ったらダメです」

 駐車違反を繰り返すと、愛車が突然「使用禁止」になることがあります。

 一体どういうことなのでしょうか。

取締のイメージ(画像:PIXTA)
取締のイメージ(画像:PIXTA)

 そもそも駐車違反とは、駐停車違反や放置駐車違反などのことを指します。通常は、放置駐車違反として取り締まられるケースがメインです。

 この放置駐車とは、駐車禁止と定まっている場所や、標識などで駐車禁止と指定されている場所にクルマを停め、運転者が直ちに運転することが出来ない状態のことを差します。

 放置駐車をしてはいけない理由は2つです。

 まず1つが渋滞を引き起こすなど、ほかの通行の邪魔になる可能性があるためです。

 道路上にクルマを放置したままどこかへ行ってしまうと、もし道路の幅いっぱいの大型車が来たら通行できません。施設などの目の前に止めれば、そこへ出入りするクルマの邪魔になります。

 場合によっては、消防車や救急車などの緊急車両の通行の妨げになることもあります。

 それ以外にも、放置されているクルマを避けるために減速を強いられ、またクルマを避けて通る歩行者や自転車に接近し、徐行せざるを得ず、混雑してきます。

 もう1つが、道路の見通しを悪くさせることです。

 市街地などで路上に駐車すると、死角をつくることになります。駐車しているクルマの脇から歩行者が横断することもあり、発見が遅れれば事故になります。

 近くに小学校や幼稚園、公園などがあれば、まだ周囲の危険が理解できていない児童が急に飛び出してくる可能性もあります。

 こうした危険性があることから、駐車違反は地域や時間を問わずに取り締まりされています。

 しかし、何度も駐車違反を繰り返すと、公安委員会から「そのクルマを使ってはいけません」という「使用制限命令」が下る場合があります。

 具体的には6ヶ月以内に3回以上、放置違反金の納付命令を受けた場合、に「運転の禁止」が命ぜられます。禁止期間は3ヶ月以内(普通自動車は2ヶ月)です。

 さらに、過去1年以内にそうした車両使用制限の「前歴」がある場合は、たった1回の納付命令でも使用制限が命ぜられるケースがあります。

「ちょっとの間だから大丈夫」「コインパーキング代を節約したい」というような、自分本位の考えはほかの道路利用者に迷惑をかけるので、ひかえておくべきでしょう。

 また、クルマで出かける前には、目的地周辺のコインパーキングを探すなど、クルマを停める場所がなくて困らないように準備しておくことも大切です。

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1件のコメント

  1. >まだ周囲の危険が理解できていない児童が急に飛び出してくる可能性もあります。

    それって本当の問題は、あたおかなドライバ―の特攻ですよね…。
    「死角から歩行者や自転車がでてくることがあるので注意しましょう」は、自動車学校では100%教えられていること。あげく「ただ歩いているだけの歩行者」を「飛び出した!!!」とくるったことまで主張……。いや飛び出しているの車の方だから。安全を確保する義務があるのがドライバ―であり、それをちゃんとしますと約束した人だけに与えられるのが車の免許なんだけどね。
    駐車場でもそうだが、車と歩行者の死亡事故のほぼ100%が、アタオカドライバ―の特攻。
    そもそも歩行者がとびだすことは、きわめて稀(特に幼児は、よたよたと歩いているだけで飛び出すというほど速度だせない)で、車が徐行をするだけで死亡事故は防げますね。

    「まだ周囲の危険が理解できていない児童」ではなく「永遠に周囲の危険が理解できていないアタオカドライバ―」が事故の原因。
    だいたい幼児なら横断中はもちろん、横断しようとしているだけで車より優先であり、車のドライバ―は幼児がいないとわかっている場合をのぞいては、幼児がいるとして運転する義務がある。
    それが嫌なら免許返納すべきだが、「人をはねて何が悪いのwww車優先だよ!いやおれが優先だ!」ではね…

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