自宅の敷地から「はみ出し駐車」許される? 「タイヤ1個分」でも「違法」ですか!? 道交法の答えは
自宅の敷地から「はみ出し駐車」許される? 「タイヤ1個分」でも「違法」ですか!? 道交法の答えは
「はみ出た駐車」問題ないの?
住宅地を見ていると、自宅の敷地からはみ出してマイカーを駐車している案件をときどき目にします。
道路へ大きくはみ出すと、他のクルマや歩行者、自転車の通行の邪魔になってしまいますが、ほんの少しだけだと「それほど邪魔にならないのでセーフ」というような様子も見られます。この「はみ出し駐車」はOKなのでしょうか。

住宅地でときどき見られる、このような「少しだけはみ出し駐車」に対し、SNS上で「道路を自分の家の敷地だと思ってそう」「歩道を通りづらい」など批判的な声も見られます。
実際、法律上でこの「はみだし駐車」はどういう扱いになっているのでしょうか。
まず道路交通法第47条第2項では「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と定めています。
この規定に基づけば「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」に抵触するおそれがあるでしょう。もし取り締まりをうければ「駐車禁止場所等の放置駐車違反」として、反則金1万円(普通車の場合)と違反点数1点を科されてしまいます。
同法には「道路にこれだけはみ出していると違反」といった数字的な定義はありませんが、逆に言えば、ほんの少しでもはみ出していれば、何らかの交通妨害となる可能性があり、取り締まりの対象となる可能性があると考えておいた方がよいでしょう。
さらに、マイカーの保管方法として、別の違法行為に問われる可能性もあります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)の第11条第1項で「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」としています。
つまり、クルマを家の敷地からはみ出すことが前提の保管方法は、これに抵触しているわけです。
また、登録自動車には車庫証明書、軽自動車ならば保管場所の届出手続きがそれぞれ必要となりますが、その保管場所として「駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること」など複数の条件を満たす必要があります。
道路上にクルマがはみ出すのが当たり前である保管方法では、この条件を満たしません。
さらに「自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること」という条件もあるため、はみ出しているとやはり条件を満たしません。
ほかにも「消火栓の近くではみ出し駐車をしていた。消火活動の妨げになる」「除雪車の邪魔になります!」など、場合によっては周辺の社会に影響を及ぼす可能性があります。自宅のクルマ保管には、細心の注意を払いましょう。
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