知らないと「免許返納」です!「駐車禁止」「駐停車禁止」どう違う? 勘違いで思わぬ「うっかり検挙」も…ちょっとしたことが違反に! 気を付けるべき点は
駐車が禁止されている「駐車禁止」と、駐車と停車が禁止されている「駐停車禁止」。この違いを正確に理解していますか。「駐車」と「停車」は、何がどう違うのでしょう。
知っているようで良く分かっていない!? 「駐車」と「停車」の違いとは
標識で混同しやすいのが「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いです。実は正しく理解できていないという人も多いのではないでしょうか。
駐車禁止と駐停車禁止は、はたして何がどう違うものなのでしょうか。
![「駐車禁止」と「駐停車禁止」この標識は「どっち」!?[画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/01/AdobeStock_685469729.jpg?v=1736409600)
駐車禁止の標識は、縁取りが赤で中が青の円の中に、赤で斜め線が1本だけ入れられているものです。
いっぽう駐停車禁止の標識は、同様の円の中に「×」を書くように赤の斜め線が2本交差して入れられているものです。
このように言葉で説明すると「?」となりそうですが、街に出ればそこら中にその標識が見られます。
文字通り駐車禁止の標識は、駐車が禁止されている場所であることを示し、駐停車禁止の標識は、駐車も停車も禁止されている場所であることを示しています。
この“駐車”の意味については、道路交通法第2条の18において、次のように定義されています。
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」
つまり、ドライバーがクルマから離れていてすぐにクルマを動かすことができない状態や、5分を超える荷物の積み下ろしによる停止、客待ちや荷待ち、故障などによる停止のことを「駐車」といいます。
対する“停車”については、同法同条19において、「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」とされています。
つまり、停車をふくむ「駐停車禁止」だと、人の乗り降りのための停止や、5分以内の荷物の積み下ろし、ドライバーがすぐにクルマを動かすことができる状態での停止、これらすべても違反行為になってしまいます。



















































