知らないと「免許返納」です!「駐車禁止」「駐停車禁止」どう違う? 勘違いで思わぬ「うっかり検挙」も…ちょっとしたことが違反に! 気を付けるべき点は
意外と多い「停車はして良い」けど「駐車はダメ」な場所とは
なお標識のない場所であっても、道路交通法第44条と第45条において、駐車もしくは駐停車が禁止されている場所が指定されているので、注意が必要です。
一方、駐停車禁止の場所では、停車をすることもできません。
![このように補助標識が加わったりすると、もはや「お手上げ」に!?[画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/01/20250109_Traffic_STOP_Accident_pixta_73587163_M_001.jpg?v=1736408924)
ただし、例外事項もあります。
駐車禁止、駐停車禁止ともに、道路交通法第44条で以下のように定められています。
「(略)法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」
このケースに該当する場合は、駐停車が認められています。
なお標識のない場所であっても、道路交通法第44条と第45条において、駐車もしくは駐停車が禁止されている場所が指定されているので注意が必要です。
駐停車が禁止されているのは、交差点や横断歩道、踏切や軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル、そして交差点の端や道路の曲がり角から5メートル以内です。
また横断歩道などの端から5メートル以内、路線バスや路面電車の停留場や踏切から(10メートル以内)なども同様に駐停車禁止です。
駐車が禁止されているのは、自動車の出入口から3メートル以内や、道路工事中の区域から5メートル以内、消火栓や消防用防火水槽等から5メートル以内、火災報知器から1メートル以内などがあります。
またクルマを止めたとき、右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所においても、駐車をしてはなりません。
自転車専用通行帯も、駐停車禁止場所でなければ停車はできますが、駐車はできません。
※ ※ ※
ほかにも、道路上では同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車をすることが禁止されています。
自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条に定められているもので、駐車禁止場所ではなくても注意しましょう。
Writer: くるまのニュースライター 河馬 兎
お金と法律に関する複数の資格をもつWEBライター。好きな言葉は「お風呂」と「ハイボール」



















































