怪しいクルマ「天ぷらナンバー」の正体は? 日本代表料理が「偽物」表現として用いられる背景とは

車台番号とひもづいていないナンバープレートのことを「天ぷらナンバー」と呼びますが、日本を代表する料理の天ぷらと呼ぶのでしょうか。

重大な違法行為「天ぷらナンバー」とは

 公道を走行するすべてのクルマが所定の位置に掲示することを義務付けられているナンバープレート。
 
 このナンバープレートはその装着されるクルマ(車体番号)と紐づいていることが大前提ですが、世の中にはクルマと紐づかないナンバープレートを装着する通称「天ぷらナンバー」が存在するようです。

クルマ(車体番号)に紐づかないナンバープレートを通称「天ぷらナンバー」というが…なぜ天ぷら?(画像はイメージ)
クルマ(車体番号)に紐づかないナンバープレートを通称「天ぷらナンバー」というが…なぜ天ぷら?(画像はイメージ)

 ナンバープレートには、使用の本拠地を表す「地名」、3ケタの「分類番号」と「ひらがな」、そして最大4ケタの「登録番号」で構成されています。

 装着されているクルマの車台番号とひもづけられているため、警察はそこからそのクルマの車検証上の所有者を照会することができます。

 しかし、世の中にはごくまれに車台番号とひもづけられていないナンバープレート、通称「天ぷらナンバー」を掲示して走行しているクルマが存在します。

 当然のことながら、「天ぷらナンバー」を使用して走行するのは重大な違法行為です。

 具体的には、道路運送車両法第98条第1項にあるナンバープレートの偽装や変造の禁止、および同第3項にある当該車両以外への使用の禁止に該当。

 前者の場合は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、後者の場合は50万円以下の罰金が科されます。

 こうした背景から「天ぷらナンバー」を使用する人のほとんどが、なんらかの犯罪に関与している可能性が高いといわれています。

 前述のとおり、ナンバープレートは車台番号とひもづけられることによって、そのクルマの車検証上の所有者を照会することが可能です。

 しかし、「天ぷらナンバー」はそもそも車台番号とひもづけられていないため、ナンバープレートの情報から所有者を特定することが困難とされています。

 したがって、「天ぷらナンバー」を使用すると「アシがつきにくい」のは事実といえます。

 ただ、多くの人にとって、重い刑罰を受ける可能性があるというリスクを背負ってまで「天ぷらナンバー」を使用するメリットはまずありません。

 では、「天ぷらナンバー」を使用しているクルマを、外見で判断することは可能なのでしょうか。

 例えば、そのナンバープレート自体が偽造されたものであれば、全体の質感や文字の配置、フォントなどの違いで違和感を覚えることは可能かもしれません。

 ただし、実際に使用されているナンバープレートであれば、それを違法なものだと見分けるのは至難の業です。

 また、いわゆる「5ナンバーサイズ」のクルマであるのに、3ケタの「分類番号」が「3」から始まっている場合なども、「天ぷらナンバー」を見分ける際のポイントになりそうです。

 しかし、正規の手続きを経てナンバープレートを変更している可能性もあるため、いちがい「天ぷらナンバー」であると断定することはできません。

 このように、「天ぷらナンバー」であるかどうかを外見だけで判断することは事実上不可能であるのが実情です。

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