「スピード落とせ!」看板はどのくらい減速すべき? 曖昧な注意喚起でも重要な存在だった

運転中に見かける「スピード落とせ」の看板。注意喚起のために設置されていますが、実際にどのくらい速度を落として走行するのが望ましいのでしょうか。

「スピード落とせ」の標識 どのくらい落とすのが正解なの?

 道路を走行中によく見かける「スピード落とせ」の看板。
 
 ドライバーや歩行者の安全を守るための注意喚起の看板ですが、実際にどのくらい速度を落として走行するのが正しいのでしょうか。

運転していると見かける「スピード落とせ」の看板、果たしてどのくらい速度を落とせば良いのか?
運転していると見かける「スピード落とせ」の看板、果たしてどのくらい速度を落とせば良いのか?

 クルマを運転している際に、「止まれ」や「指定方向外進行禁止」の標識など、さまざまな道路標識を見かけることがあります。

 なかには、「スピード落とせ」や「速度落とせ」といった看板も設置されていることがあり、見かけたことがあるという人も多いでしょう。

 そんなスピード落とせの看板について、愛知県の警察署の担当者は「スピード落とせの看板は、あくまでも安全に運転してもらうための注意喚起であるため、法定速度や道路によって定められた速度以内であれば取り締まりをおこなうことはありません」と話します。

 法定速度について、道路交通法第22条および23条では、最高速度と最低速度のふたつが定められており、それぞれ以下のように定められています。

「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」

「自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路においては、法令の規定により速度を減ずる場合、および危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない」

 そんな最高速度と最低速度ですが、道路交通法施行令第11条および27条では、具体的な速度の基準が定められています。

 まず、一般道路の場合では、普通乗用自動車の最高速度は60km/hとなっており、道路によっては30km/hや50km/hというように、区間ごとに最高速度に最高速度が定められているようです。

 また最低速度は、規定されている道路の場合はその速度で、規定されてない道路の場合は、道路状況に合わせた速度で走行することが求められます。

 一方で、高速道路における普通乗用自動車の最高速度は基本的に100km/hですが、新東名高速道路の静岡県内や、東北自動車道路の岩手県内の一部の区間では120km/hが最高速度となっており、最低速度はいずれも50km/hです。

 しかし、前出の担当者はスピード落とせの看板について「減速に関して数値的な決まりはありませんが、目安としては、例えば60km/hが最高速度であれば、40km/hから50km/hまで落して走行することが好ましいです」といいます。

 このように、スピード落とせの看板を見かけた際には、周囲の安全を確認しつつ、速度を落とすのが良さそうです。

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2件のコメント

  1. ちゃんと取材して書いているのかな?
    ”スピードを落とせ”という看板でも当然設置した理由が様々違うわけで、”「減速に関して数値的な決まりはありませんが、目安としては、例えば60km/hが最高速度であれば、40km/hから50km/hまで落して走行することが好ましいです」”なんてことを言っている訳はないだろう。
    カーブや下り坂道、事故多発、見通しが悪いのところで30km/h以下が良さげの可能もある一方、単発で路線としてスピードの変更をするほどでもなければ、警察もこう言えば30km/h以下が良さげなところで50km/hで走って事故になった時に責任問題になりかねないから、わざわざこういうことは言わない。

  2. 最高速度って「安全なら出しても良い速度」であって、それ以下で走っても最低速度を下回らないように走っても構わないですけど、それでも危険と感じたらそれ以下で走っても良いのですよ。例えば濃霧や地吹雪で目の前真っ白な場合、最低速度が30キロだから30キロ以下で走っちゃ駄目ってことはない。高速道路や橋の上。交差点内など駐停車禁止だから危険な状況でも絶対に停止するなってことにはならない。

    同様に、最高速度以下で走行する場合は「追いつかれたら譲れ」という道交法に従って、後続車に譲らなきゃ成らない法律を知らない人が居て、第二走行帯や追越し車線を延々と走るお馬鹿さんが「煽られた!」とか言い出すわけです。法律も複数の条件があってIF~THEN~で条件もかわるのですよ。

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