車に関わる個人情報は大丈夫? 売る時に注意したい事とは
普段あまり意識していない人が多いと思いますが、クルマにはたくさんの個人情報が搭載されています。そうした個人情報が他人の手に渡ることがあるのです。そこで、クルマに関連する個人情報の取り扱いについて、現状をレポートします。
ナンバープレートは個人情報なの?
公道を走るクルマやオートバイには、ナンバープレートを装着する義務があり、すべてのナンバープレートは異なることから、世界にひとつ(クルマの場合は前後で2枚)しか存在しません。
そのため、テレビやネットで事件や事故などが報道される場合、個人が特定されることを考慮してナンバープレートにはモザイク処理がおこなわれるのが通例です。
では、実際にナンバープレートは個人情報に該当するのでしょうか。

じつは2007年までは、ナンバープレートの情報(自動車登録番号)と請求者情報などと合わせて「登録事項等証明書」を陸運支局や自動車検査登録事務所で請求することができました。
しかし、個人情報保護やストーカー行為といった犯罪防止の観点から、2007年11月に請求方法が変更され、以前よりも請求事由のチェックが厳しくなっています。
さらに、ナンバープレートの情報だけでなく、車台番号(下7桁)も必要になりました。
車台番号は一般的にボンネットを開けてみるか、車検証を見ないと確認できませんから、クルマのキーを入手していることが前提です。
これらの情報に加え、請求者の住所氏名、請求者本人が確認できるもの身分証明書、請求事由、手数料印紙と合わせた申請手続きが必要となり、たとえば街なかで見かけたクルマの持ち主を知ることは、容易にはできないということです。
そのため、本来はテレビに写ったナンバープレートからは個人を特定できないことから、モザイク処理をおこなわなくても大丈夫なはずですが、トラブルを避ける意味があるのかもしれません。
実際に日本自動車整備振興会連合会のホームページには、「自動車のナンバープレート情報は個人情報にあたらない」という旨の記載があります。
一方で、そもそもクルマの所有者情報を、なぜ第三者にも開示できるようになっているのでしょうか。
「登録事項等証明書」は、クルマの所有権を公証する書類で、クルマの売買や保険の適用などの確認に使用されるケースがあり、要件を満たせば第三者でも開示請求できる仕組みが残されたということです。
また、私有地内の放置車両の所有者を知りたいといったケースもあり、放置車両の場合は、車台番号なしでも申請できますが、放置車両についての資料提出が別途必要となります。
※ ※ ※
近年はSNSを日常的に使うことが一般的になりました。SNSに自分のクルマの写真をアップしたり、珍しいクルマを見かけて写真を撮り、SNSにアップすることも散見されます。
しかし、ナンバープレートから登録地がわかり、写真の背景などから生活圏が特定される可能性がありますから、注意が必要です。
また、非常に珍しいクルマでは、他のサイトなどの情報と合わせて、個人を特定することも不可能ではありません。
とくに他人のクルマの場合は、個人情報にあたらないとはいえ無用なトラブルを避けるため、ネット上のマナーとしてナンバープレートはわからないようにした方がよいでしょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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