車道の真ん中を走る自転車は違反? クルマが安全に追い越すための対処法とは
新型コロナ禍で、飲食物の宅配をおこなう自転車をよく見かけるようになりました。軽車両に分類される自転車は車道を基本的に走りますが、クルマと自転車は速度域が違うため、互いに危険を感じる光景を見かけることがあります。車道の真ん中を走っている自転車もまれに見かけるものの、ドライバーはどう対処するべきなのでしょうか。
道路交通法では、自転車は軽車両に分類される
道路交通法で自転車は軽車両に分類されます。そのため、基本的に車道を走らなくてはなりませんが、クルマと自転車は速度域が違うため、互いに危険を感じる光景を見かけることがあります。
さらに、混雑した道路で車道の真ん中を走る自転車をまれに見かけることもありますが、運転中にそのような自転車を見かけたら、どう対処するのがよいのでしょうか。
まず、自転車が歩道を通行できる場合は、「普通自転車歩道通行可」といった道路標識などで指定された場合や、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、および身体の不自由な人が普通自転車を運転する場合、そして車道または交通の状況から見て、やむを得ない場合に限られます。
これ以外の場合は、車道を走行することになりますが、車両通行帯のない1車線道路では左端を通行するルールとなっています。
一方、車両通行帯がある道路では、やや事情が異なってきます。
車両通行帯がある道路では、自転車は一番左側の車線(第一通行帯)を通行しなければならないと、道路交通法で決められています。しかし、1車線道路のように左側端を通行しなければならないとは決められていないのです。
運転中にこのような状況を見かけた場合、どのように対処すればいいのでしょうか。警視庁の交通相談コーナー担当者は、次のように話します。
「多通行帯道路の場合、第一通行帯で前方の真ん中を走る自転車を追い越したい場合は、右側に車線変更をおこない通常のクルマを追い越す際と同様の手順で追い越します。
しかし、車線変更ができるかは道路の混雑状況にも左右されます。車線変更が難しい場合は、自転車の速度に合わせてついていくしかありません」
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一般道では、法定速度まで速度を出しやすいクルマと、乗る人の体力次第でトップスピードが変化する自転車では、走行中の速度も大きく差があります。
しかし、道路の第一通行帯で自転車が走行しているのを後方のクルマが見かけた場合、クルマは安全に追い越すなどの対処法を取るしかないのが現状です。
確認ですが、複数車線=車両通行帯という認識で書かれてるでしょうか?
公安委員会が「規制標示 車両通行帯109」として指定されていないものは、車両通行帯に関する法令が適用されないと思っていますがどうでしょうか?
その場合、ただ白線で区切られただけの道路となり(法律が定めるところの車両通行帯ではないから)、道路交通法第18条に従うことになりませんか?
自転車側は追い付かれてるから左に寄って道譲らないといけないのでは?
追い付かれた車両の義務だったかそんなやつ