車道の真ん中を走る自転車は違反? クルマが安全に追い越すための対処法とは
新型コロナ禍で、飲食物の宅配をおこなう自転車をよく見かけるようになりました。軽車両に分類される自転車は車道を基本的に走りますが、クルマと自転車は速度域が違うため、互いに危険を感じる光景を見かけることがあります。車道の真ん中を走っている自転車もまれに見かけるものの、ドライバーはどう対処するべきなのでしょうか。
新型コロナ禍で、飲食物の宅配をおこなう自転車をよく見かけるようになりました。軽車両に分類される自転車は車道を基本的に走りますが、クルマと自転車は速度域が違うため、互いに危険を感じる光景を見かけることがあります。車道の真ん中を走っている自転車もまれに見かけるものの、ドライバーはどう対処するべきなのでしょうか。
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確認ですが、複数車線=車両通行帯という認識で書かれてるでしょうか?
公安委員会が「規制標示 車両通行帯109」として指定されていないものは、車両通行帯に関する法令が適用されないと思っていますがどうでしょうか?
その場合、ただ白線で区切られただけの道路となり(法律が定めるところの車両通行帯ではないから)、道路交通法第18条に従うことになりませんか?
自転車側は追い付かれてるから左に寄って道譲らないといけないのでは?
追い付かれた車両の義務だったかそんなやつ