車道の真ん中を走る自転車は違反? クルマが安全に追い越すための対処法とは

新型コロナ禍で、飲食物の宅配をおこなう自転車をよく見かけるようになりました。軽車両に分類される自転車は車道を基本的に走りますが、クルマと自転車は速度域が違うため、互いに危険を感じる光景を見かけることがあります。車道の真ん中を走っている自転車もまれに見かけるものの、ドライバーはどう対処するべきなのでしょうか。

路上スケボーは、利用者のモラルが問題?

 自転車と同じく車輪がついた乗りものに、「スケートボード」があります。自転車とは異なり、スケートボードは軽車両には該当しません。

 安全な場所で遊ぶ分には問題ありませんが、まれに車道の真ん中で遊ぶ人を見かけることもあります。車道でスケートボードで遊ぶことは、何らかの違反にあたるのでしょうか。

スケートボードを車道で遊ぶのは違反?
スケートボードを車道で遊ぶのは違反?

 道路交通法では、スケートボードの使用を制限する内容として、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」を禁止する、と定められています。

「交通のひんぱんな道路」が指す交通量がどれほどなのかについては、車両や歩行者の数だけでなく、道幅なども関係してくるため、ケースバイケースといわれています。

 すなわち、スケートボードを車道で遊ぶことが、すべて違反行為にあたるわけではないということです。

 しかし、クルマや歩行者の通行が多い道路で遊ぶ行為について、「危険だ」という住人の声が行政に寄せられることもあるといいます。

 公表されているもののなかの一例としては、東京都港区へ寄せられた区民からの声として、田町駅周辺で平日夕方の道路が混雑する時間帯に、車道をスケートボードに乗って走行する光景が見られたことがあったといいます。

 港区の担当者は、車道でのスケートボード利用の実態について、次のように説明します。

「住民から寄せられる田町駅周辺のスケートボード関連の情報提供でいうと、とくに駅の東口周辺が多い印象がありました。

 東口から少し歩いた場所に、スケートボードを利用できる広場があり、その利用者の一部が車道でもスケートボードで走行してしまう人がいるのではないか、と想定しています。

 港区としては、今後も交通管理者である警視庁三田警察署と連携しながら、路上での危険行為などへの対策を強化してまいります」

※ ※ ※

 車道にはクルマだけでなくさまざまな乗り物が存在しますが、ドライバーの立場では、まずは事故を防ぐために注意深く走行することが重要です。

【画像】自転車の基本的な通行ルールとは? 画像と一緒に見る(10枚)

【買取査定】実績500万人超!車をお得に売却(外部リンク)

画像ギャラリー

Writer: くるまのニュース編集部

【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】
知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。

1 2

【見逃し限定配信中】「自動車DXサミット vol.4」 BYDの最新事例を紹介 Amazonギフト券プレゼント〈PR〉

【中古車】がお得!? 新車不足で人気沸騰

【新車】簡単見積り! 自動車カタログを見る(外部リンク)

【2025年最新】自動車保険満足度ランキング(外部リンク)

最新記事

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー