車道の真ん中を走る自転車は違反? クルマが安全に追い越すための対処法とは
新型コロナ禍で、飲食物の宅配をおこなう自転車をよく見かけるようになりました。軽車両に分類される自転車は車道を基本的に走りますが、クルマと自転車は速度域が違うため、互いに危険を感じる光景を見かけることがあります。車道の真ん中を走っている自転車もまれに見かけるものの、ドライバーはどう対処するべきなのでしょうか。
路上スケボーは、利用者のモラルが問題?
自転車と同じく車輪がついた乗りものに、「スケートボード」があります。自転車とは異なり、スケートボードは軽車両には該当しません。
安全な場所で遊ぶ分には問題ありませんが、まれに車道の真ん中で遊ぶ人を見かけることもあります。車道でスケートボードで遊ぶことは、何らかの違反にあたるのでしょうか。

道路交通法では、スケートボードの使用を制限する内容として、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」を禁止する、と定められています。
「交通のひんぱんな道路」が指す交通量がどれほどなのかについては、車両や歩行者の数だけでなく、道幅なども関係してくるため、ケースバイケースといわれています。
すなわち、スケートボードを車道で遊ぶことが、すべて違反行為にあたるわけではないということです。
しかし、クルマや歩行者の通行が多い道路で遊ぶ行為について、「危険だ」という住人の声が行政に寄せられることもあるといいます。
公表されているもののなかの一例としては、東京都港区へ寄せられた区民からの声として、田町駅周辺で平日夕方の道路が混雑する時間帯に、車道をスケートボードに乗って走行する光景が見られたことがあったといいます。
港区の担当者は、車道でのスケートボード利用の実態について、次のように説明します。
「住民から寄せられる田町駅周辺のスケートボード関連の情報提供でいうと、とくに駅の東口周辺が多い印象がありました。
東口から少し歩いた場所に、スケートボードを利用できる広場があり、その利用者の一部が車道でもスケートボードで走行してしまう人がいるのではないか、と想定しています。
港区としては、今後も交通管理者である警視庁三田警察署と連携しながら、路上での危険行為などへの対策を強化してまいります」
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車道にはクルマだけでなくさまざまな乗り物が存在しますが、ドライバーの立場では、まずは事故を防ぐために注意深く走行することが重要です。
Writer: くるまのニュース編集部
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