車道の真ん中を走る自転車は違反? クルマが安全に追い越すための対処法とは
路上スケボーは、利用者のモラルが問題?
自転車と同じく車輪がついた乗りものに、「スケートボード」があります。自転車とは異なり、スケートボードは軽車両には該当しません。
安全な場所で遊ぶ分には問題ありませんが、まれに車道の真ん中で遊ぶ人を見かけることもあります。車道でスケートボードで遊ぶことは、何らかの違反にあたるのでしょうか。
道路交通法では、スケートボードの使用を制限する内容として、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」を禁止する、と定められています。
「交通のひんぱんな道路」が指す交通量がどれほどなのかについては、車両や歩行者の数だけでなく、道幅なども関係してくるため、ケースバイケースといわれています。
すなわち、スケートボードを車道で遊ぶことが、すべて違反行為にあたるわけではないということです。
しかし、クルマや歩行者の通行が多い道路で遊ぶ行為について、「危険だ」という住人の声が行政に寄せられることもあるといいます。
公表されているもののなかの一例としては、東京都港区へ寄せられた区民からの声として、田町駅周辺で平日夕方の道路が混雑する時間帯に、車道をスケートボードに乗って走行する光景が見られたことがあったといいます。
港区の担当者は、車道でのスケートボード利用の実態について、次のように説明します。
「住民から寄せられる田町駅周辺のスケートボード関連の情報提供でいうと、とくに駅の東口周辺が多い印象がありました。
東口から少し歩いた場所に、スケートボードを利用できる広場があり、その利用者の一部が車道でもスケートボードで走行してしまう人がいるのではないか、と想定しています。
港区としては、今後も交通管理者である警視庁三田警察署と連携しながら、路上での危険行為などへの対策を強化してまいります」
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車道にはクルマだけでなくさまざまな乗り物が存在しますが、ドライバーの立場では、まずは事故を防ぐために注意深く走行することが重要です。
確認ですが、複数車線=車両通行帯という認識で書かれてるでしょうか?
公安委員会が「規制標示 車両通行帯109」として指定されていないものは、車両通行帯に関する法令が適用されないと思っていますがどうでしょうか?
その場合、ただ白線で区切られただけの道路となり(法律が定めるところの車両通行帯ではないから)、道路交通法第18条に従うことになりませんか?
自転車側は追い付かれてるから左に寄って道譲らないといけないのでは?
追い付かれた車両の義務だったかそんなやつ