軽自動車は4人しか乗れない? 条件付きで5人乗車できる方法が存在した!
法で許されてはいるが、安全面ではオススメできない

道路交通法施行令、第26条の3の2の第2項では、チャイルドシートの装着免除についての記述があります。
それは「座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき」そして「定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき」です。
これは、「乗車定員範囲内なのにチャイルドシートを取り付けることによって乗れなくなる場合は、チャイルドシートの装着を免除します」ということになります。
では、チャイルドシートを必要としない児童が乗る場合はどうでしょうか。この場合についても道路交通法施行令、第26条3の2第2項の1で記されており、内容は「乗車定員範囲内なのにシートベルトが足りない場合は装着義務が免除される」となっています。
ただし、同法では「可能な限りチャイルドシートやシートベルトを装着する」とありますので、シートの幅などに余裕がある場合は可能な数だけ装着することが求められています。
以上のように、「チャイルドシートが付かない」「シートベルトが足りない」の両方の場合において、法に適した乗車定員範囲内であればこれらが免除されることになり、4人乗りの軽自動車であっても合法的に5人乗ることができるというわけです。
しかし軽自動車の5人乗りは「法で認められているが危険な行為」であることをしっかりと認知しないといけません。シートベルトをしない、チャイルドシートを付けない、このような状態でもし事故を起こしたら、後席の乗員が大けがをしてしまうことは必至です。
「うちは子どもが3人いるけど、12歳になるまでは軽自動車で大丈夫」もしこのように考えて、今でも軽自動車で5人乗りをしている人がいるとしたら、安全のために5人乗り以上の乗用車に乗り換えることをオススメします。
【了】
Writer: くるまのニュース編集部
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